有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社の現地据付調整作業を伴う一部の商品又は製品について、従来、商品又は製品の出荷時に収益を認識しておりましたが、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。現地据付調整作業に係る工事費は、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。
また、工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、契約及び取引実態を検討した結果、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時での収益認識を継続しております。
売上リベートについては、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は3,732百万円減少し、商品及び製品は3,284百万円増加し、仕掛品は1,098百万円増加し、流動負債その他は1,944百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は542百万円減少し、売上原価は53百万円増加し、販売費及び一般管理費は715百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ118百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は449百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は14円90銭減少し、1株当たり当期純利益は3円33銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社の現地据付調整作業を伴う一部の商品又は製品について、従来、商品又は製品の出荷時に収益を認識しておりましたが、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。現地据付調整作業に係る工事費は、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。
また、工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、契約及び取引実態を検討した結果、現地据付調整作業完了後、性能確認が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時での収益認識を継続しております。
売上リベートについては、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は3,732百万円減少し、商品及び製品は3,284百万円増加し、仕掛品は1,098百万円増加し、流動負債その他は1,944百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は542百万円減少し、売上原価は53百万円増加し、販売費及び一般管理費は715百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ118百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は449百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は14円90銭減少し、1株当たり当期純利益は3円33銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。