有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主重視の基本方針のもとに、企業価値を高めるべく、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築に努めております。この方針のもとに、経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図るため、1999年6月より執行役員制度を導入しております。
①企業統治の体制
<企業統治の体制の概要>イ.会社の機関の内容
・取締役会
取締役会は、当社の業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。取締役会は月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたしました。
・監査役会
当社は監査役制度を採用しております。社外監査役は2名であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査法人による監査並びに内部監査室による監査にも随時立会い取締役、執行役員の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。
・経営会議
社長以下常勤取締役をメンバーとし、取締役会決議事項以外の重要な意思決定及び事業計画の審議を行っております。
・製造・販売戦略会議
社長以下常勤取締役、本部長、工場長、支社長をメンバーとし、事業計画の進捗管理及び全社的な意思統一のための審議の場として開催しております。

ロ.情報開示体制
投資家向け情報開示につきましては、情報開示責任者および経営企画室を中心に、迅速かつ正確な情報開示を行う体制の構築に努めました。また、決算情報開示の早期化に努める一方、四半期ごとの決算発表や、自社のホームページによる情報の速やかな開示を通じて、株主各位や投資家の皆様とのタイムリーなコミュニケーションを推進しております。
<企業統治の体制を採用する理由>当社の取締役会は取締役11名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、当社の経営環境・内部の状況について深い知見を有する取締役による相互のチェックに加え、幅広い知識や専門性を有した社外取締役並びに監査役によって適切な業務の執行及び監査機能がついているものと考えており、当該企業統治の体制を採用しております。
<内部統制システムの整備の状況>当社の内部管理組織は、営業部門・製造部門と総務・経理等の業務を統括する管理部門とに区分され、相互牽制が働く組織となっております。
<リスク管理体制の整備の状況>社内に社長をトップとする「緊急連絡網」を構築し、昼夜、休日を問わず、緊急事態発生に即座に対応する体制を備えております。
昨今の企業不祥事件発生に鑑み、経営トップが折に触れて役職員に対し、私的面を含めて法令遵守が何より優先することを訴えており、社長直轄の諮問機関である「リスク管理委員会」の分科会として「コンプライアンス分科会」を設置し、コンプライアンス違反に関する問題事案への対応と再発防止策の検証・審議を実施しております。
市場クレームの根絶を目標に「社内クレーム制度」を充実させ、製品不良発生の未然防止に努めております。
<責任限定契約の内容の概要>・当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、有限責任監査法人トーマツに故意又は重大な過失があった場合を除き、有限責任監査法人トーマツの会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、当社に対する損害賠償責任の限度とする。
・当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が会社法第423条第1項に基づき損害賠償責任を負う場合において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を当該損害賠償責任の限度とする。
②取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
③取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
④取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主重視の基本方針のもとに、企業価値を高めるべく、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築に努めております。この方針のもとに、経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図るため、1999年6月より執行役員制度を導入しております。
①企業統治の体制
<企業統治の体制の概要>イ.会社の機関の内容
・取締役会
取締役会は、当社の業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。取締役会は月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたしました。
・監査役会
当社は監査役制度を採用しております。社外監査役は2名であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査法人による監査並びに内部監査室による監査にも随時立会い取締役、執行役員の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。
・経営会議
社長以下常勤取締役をメンバーとし、取締役会決議事項以外の重要な意思決定及び事業計画の審議を行っております。
・製造・販売戦略会議
社長以下常勤取締役、本部長、工場長、支社長をメンバーとし、事業計画の進捗管理及び全社的な意思統一のための審議の場として開催しております。

ロ.情報開示体制
投資家向け情報開示につきましては、情報開示責任者および経営企画室を中心に、迅速かつ正確な情報開示を行う体制の構築に努めました。また、決算情報開示の早期化に努める一方、四半期ごとの決算発表や、自社のホームページによる情報の速やかな開示を通じて、株主各位や投資家の皆様とのタイムリーなコミュニケーションを推進しております。
<企業統治の体制を採用する理由>当社の取締役会は取締役11名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、当社の経営環境・内部の状況について深い知見を有する取締役による相互のチェックに加え、幅広い知識や専門性を有した社外取締役並びに監査役によって適切な業務の執行及び監査機能がついているものと考えており、当該企業統治の体制を採用しております。
<内部統制システムの整備の状況>当社の内部管理組織は、営業部門・製造部門と総務・経理等の業務を統括する管理部門とに区分され、相互牽制が働く組織となっております。
<リスク管理体制の整備の状況>社内に社長をトップとする「緊急連絡網」を構築し、昼夜、休日を問わず、緊急事態発生に即座に対応する体制を備えております。
昨今の企業不祥事件発生に鑑み、経営トップが折に触れて役職員に対し、私的面を含めて法令遵守が何より優先することを訴えており、社長直轄の諮問機関である「リスク管理委員会」の分科会として「コンプライアンス分科会」を設置し、コンプライアンス違反に関する問題事案への対応と再発防止策の検証・審議を実施しております。
市場クレームの根絶を目標に「社内クレーム制度」を充実させ、製品不良発生の未然防止に努めております。
<責任限定契約の内容の概要>・当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、有限責任監査法人トーマツに故意又は重大な過失があった場合を除き、有限責任監査法人トーマツの会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、当社に対する損害賠償責任の限度とする。
・当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が会社法第423条第1項に基づき損害賠償責任を負う場合において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を当該損害賠償責任の限度とする。
②取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
③取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
④取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。