有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:14
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であります。「監査等委員会」は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、下記の監査等を行います。
なお、監査等委員沖 剛誠氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見を有しております。
ⅰ.取締役の職務の執行の監査
ⅱ.取締役会の決議の基づき構築・運用されている内部統制システムの状況の監査
ⅲ.当社子会社の取締役の職務の執行及び内部統制システムに係る監査
ⅳ.競業取引及び利益相反取引等の監査
ⅴ.法定開示情報等に関する監査
ⅵ.事業報告等の監査
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要があるときは随時開催します。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し議決権を行使するほか、適法性に限らず、妥当性の監査も行うことで、経営監督機能の強化を図ります。また、監査等委員会が選定した監査等委員については、社内の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社企業グループの取締役又は使用人(以下「役職員」という。)にその説明を求め、当社企業グループの役職員は、速やかに報告を行います。
また、監査等委員会は、監査室に協力要請し、監査室は当社企業グループの諸活動について、業務の適正性や効率の向上を図るべく、内部監査規定に基づき内部監査を行います。必要に応じて、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査室と連携して調査を行います。結果については監査等委員会で報告が行われます。
なお、当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
頃安 義弘1515
林 晃史1515
川島 一郎1515
沖 剛誠1515

監査等委員会の主な検討事項
・会計監査人の監査計画及び監査報酬の適正性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
・監査等委員会の監査の方針、監査計画及び職務の分担等の決定
・内部統制システムに関する取締役会決議の内容の相当性
・取締役及び執行役員等の職務執行状況
・不祥事等の対応(前期に判明した中国子会社の修理子会社3社の不適切な取引行為に対する再発防止策の実施状況確認等)
常勤監査等委員の主な活動状況
・重要会議への出席(経営会議、リスク管理委員会等)
・社長・他役員との個別面談
・重要な決裁書類等の閲覧(稟議書等)
・当社及び国内外子会社への往査
・監査等委員である社外取締役との連携、情報共有
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の「監査室」が、内部監査規定に基づき、業務の適正性や効率の向上を図るべく、当社グループの諸活動に対し内部監査を行います。また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制についても財務報告の適正性を確保するための整備状況及び運用状況について監査を行います。なお、監査室に所属し内部監査に従事する人員は、2名であります。
監査等委員会は、年度毎に策定する監査方針、監査計画及び監査室からの報告に基づき、当社グループの業務の管理と執行状況を監査しております。
監査室及び監査等委員会は必要に応じ、会計監査人との協議・調整等、相互連携を行います。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 和田 朝喜
指定有限責任社員 業務執行社員 福岡 宏之
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることであります。
当社は上記方針に基づき、有限責任監査法人トーマツを当社の監査法人として選定しております。同社は日本有数の監査法人として高度な専門性や独立性を持ち、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることが選定理由であります。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、当社都合の場合の他、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規則に則り株主総会に提出する「会計監査人の解任又は不再任」に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、選定監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
その結果、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等に問題はなく適切であることを確認いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社58,298-34,000-
連結子会社----
58,298-34,000-

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬等25,648千円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社9,2282,4462,0632,336
9,2282,4462,0632,336

連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、連結財務諸表における連結子会社の数等を総合的に勘案し決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。