有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 14:16
【資料】
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【項目】
125項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員5名で構成されています。監査等委員会において2名の常勤監査等委員兼常任選定監査等委員を選定し、常勤監査等委員による監査を含む活動内容は、監査等委員会において全監査等委員5名で情報共有しています。監査等委員5名のうち3名は独立役員として指定した社外監査等委員です。
監査等委員会を実務的に円滑に運営するため、会社法施行規則第132条第5項の定める特定監査等委員及び当社監査等委員会規則の定める監査等委員会議長として監査等委員1名を監査等委員会にて選定しています。
監査等委員西村隆治及び佐藤修は、当社の最高財務責任者を務めた経験から、また、監査等委員三木康史は、金融機関での融資先審査等の豊富な経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会はおおむね隔月で開催し、主な検討事項として、常勤監査等委員及び常任選定監査等委員の選定、特定監査等委員及び監査等委員会議長の選定、年間監査計画(基本方針、重点監査項目、監査方法、日程計画と業務分担)、会計監査人に関する件(報酬等への同意、評価、選解任)、定時株主総会主要日程と期末監査計画、監査報告書に関する件、監査等委員でない取締役の選解任及び報酬に関する件、監査等委員である取締役選解任の手続き及び選任議案に関する件等を審議事項として検討し確認しています。
個々の監査等委員の出席状況については、監査等委員西村隆治、監査等委員冨髙健、監査等委員三木康史、監査等委員伊藤彰俊及び監査等委員河本茂は、当事業年度中に開催の監査役会2回のうち2回、監査等委員会6回のうち6回出席しています。
また、取締役会への出席状況については、監査等委員西村隆治、監査等委員冨髙健、監査等委員三木康史、監査等委員伊藤彰俊及び監査等委員河本茂は、当事業年度中に開催の取締役会14回のうち、監査役として3回、監査等委員として11回出席しています。
監査等委員は監査等委員会で策定した年間監査計画及び業務分担に従って活動しており、主な活動としては、取締役の業務執行状況を監査するため主要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、実務レベルの業務執行状況を監査するため部門・子会社に赴き実地調査及びヒアリングを行う監査(監査等委員全員による監査8回、常任選定監査等委員のみによる監査16回)を実施しました。
また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を監査するため、監査計画書の提示を受け四半期ごとに進捗状況と監査結果の確認を行い、外部機関による会計監査人に対するレビュー結果の報告を受けるとともに、会計監査人へのヒアリングや監査への立会等を実施しました。
会計監査人の「監査上の主要な検討項目」については、四半期ごと及び別途設定したヒアリングの機会に監査等委員会と会計監査人でその候補の選定に関する意見交換を行い、会計監査人が識別したリスクへの対応として監査等委員会による財務報告に与える影響の調査及び社内関連部門の業務執行状況監査を実施しています。
なお、常勤監査等委員は、各々が担当する連結子会社の取締役会への出席等を通して当該子会社の日常的な業務執行状況をモニタリングするとともに、半期ごとに子会社単体の財務報告内容の監査を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門としてコンプライアンス推進室を設置し、内部統制の監査を独立した体制で実施しています。内部監査の組織は専任4名で、当社及び当社グループについて、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した方法により内部監査を実施しています。その結果は監査等委員並びに会計監査人と協議を行うことにより有効性の向上を図っています。
内部監査部門であるコンプライアンス推進室は常任選定監査等委員と、内部監査の実施状況等に関する情報共有や課題への対応に関する意見交換のため、月1回程度の協議を行い連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本美晃、小林圭司です。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の従事者13名です。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触したと認められた場合、及び会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたって、あらかじめ定める評価基準に照らし、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しています。
④ 監査報酬の内容等
a.会計監査人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社58-59-
連結子会社----
58-59-

b.会計監査人と同一のネットワーク(会計監査人を除く)に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-8--
連結子会社2010
2810

c.会計監査人と同一のネットワーク(会計監査人を除く)に対する非監査業務の内容
当社は事業計画蓋然評価支援業務に基づく報酬を支払っており、連結子会社においては税務関連業務等に基づく報酬を支払っています。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。