有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関わる事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、役位を基に役割や責任に応じた報酬体系とする中、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と短期業績連動報酬としての取締役賞与、中長期業績連動報酬としての株式報酬で構成する。また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとする。
Ⅰ.基本報酬
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位を基に役割や責任に応じて他社水準、当社の経営内容、経済状況を考慮し、総合的に勘案して決定する。
Ⅱ.短期業績連動報酬等としての取締役賞与
短期業績連動報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、社外取締役を除く取締役に短期業績連動報酬としての取締役賞与を毎年一定の時期に支給する。取締役賞与は毎年の事業計画で設定した連結営業利益に対する達成度に応じ変動する。なお、各取締役の賞与額は、役位別の基準額に達成度による係数ならびに個人の評価に基づく係数を乗じて決定するものする。
Ⅲ.中長期業績連動報酬としての株式報酬
中長期業績連動報酬として社外取締役を除く取締役に非金銭報酬等として株式報酬(信託型株式報酬)を取締役の退任時に支給する。株式報酬は、中期経営計画の達成度等に連動する業績連動部分と中長期の株価向上への動機づけと一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分により構成する。業績連動部分については中期経営計画の業績評価(連結売上高および連結営業利益)に基づく係数により変動する。
取締役の報酬は「固定金銭報酬等」、「業績連動金銭報酬等」、「業績連動非金銭報酬等(株式報酬)」により構成し、これらの支給割合は役位を基に役割や責任、業績評価等に基づいて設定するが、概ね固定金銭報酬等が7割、業績連動金銭報酬等が1割、業績連動非金銭報酬等が2割。各業績連動報酬の基本報酬に対する報酬構成比率は、役割に応じて決定する。
b.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関わる事項
監査役の報酬は株主総会において決議した額の範囲内において監査役の協議により決定する。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり2億7千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)」と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役は6名であります。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり3千6百万円以内」と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査役は4名であります。
2021年6月29日開催の第99回定時株主総会において、取締役(社外取締役は対象外とします。)に対し3事業年度分の上限を124,200株として業績連動型株式報酬制度を導入する決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役は4名であります。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役の報酬の決定方針に則り、取締役会の諮問に基づき、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、取締役会の委任決議により代表取締役社長羽生満寿夫が決定します。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループの経営状況等をもっとも熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、決定にあたって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の範囲内で指名・報酬委員会の審議・答申を経た上で決定していることから、恣意的な決定はなされず権限の適正な行使が行われております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
2.非金銭報酬等は、「株式給付信託(BBT)」に基づく当連結会計年度における株式給付引当金繰入額及びストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関わる事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、役位を基に役割や責任に応じた報酬体系とする中、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と短期業績連動報酬としての取締役賞与、中長期業績連動報酬としての株式報酬で構成する。また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとする。
Ⅰ.基本報酬
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位を基に役割や責任に応じて他社水準、当社の経営内容、経済状況を考慮し、総合的に勘案して決定する。
Ⅱ.短期業績連動報酬等としての取締役賞与
短期業績連動報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、社外取締役を除く取締役に短期業績連動報酬としての取締役賞与を毎年一定の時期に支給する。取締役賞与は毎年の事業計画で設定した連結営業利益に対する達成度に応じ変動する。なお、各取締役の賞与額は、役位別の基準額に達成度による係数ならびに個人の評価に基づく係数を乗じて決定するものする。
Ⅲ.中長期業績連動報酬としての株式報酬
中長期業績連動報酬として社外取締役を除く取締役に非金銭報酬等として株式報酬(信託型株式報酬)を取締役の退任時に支給する。株式報酬は、中期経営計画の達成度等に連動する業績連動部分と中長期の株価向上への動機づけと一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分により構成する。業績連動部分については中期経営計画の業績評価(連結売上高および連結営業利益)に基づく係数により変動する。
取締役の報酬は「固定金銭報酬等」、「業績連動金銭報酬等」、「業績連動非金銭報酬等(株式報酬)」により構成し、これらの支給割合は役位を基に役割や責任、業績評価等に基づいて設定するが、概ね固定金銭報酬等が7割、業績連動金銭報酬等が1割、業績連動非金銭報酬等が2割。各業績連動報酬の基本報酬に対する報酬構成比率は、役割に応じて決定する。
b.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関わる事項
監査役の報酬は株主総会において決議した額の範囲内において監査役の協議により決定する。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり2億7千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)」と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役は6名であります。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり3千6百万円以内」と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査役は4名であります。
2021年6月29日開催の第99回定時株主総会において、取締役(社外取締役は対象外とします。)に対し3事業年度分の上限を124,200株として業績連動型株式報酬制度を導入する決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役は4名であります。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役の報酬の決定方針に則り、取締役会の諮問に基づき、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、取締役会の委任決議により代表取締役社長羽生満寿夫が決定します。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループの経営状況等をもっとも熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、決定にあたって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の範囲内で指名・報酬委員会の審議・答申を経た上で決定していることから、恣意的な決定はなされず権限の適正な行使が行われております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 133,381 | 66,951 | 24,750 | 41,680 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,817 | 3,763 | ― | 54 | 1 |
| 社外役員 | 26,772 | 26,227 | ― | 545 | 5 |
(注)1.業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
2.非金銭報酬等は、「株式給付信託(BBT)」に基づく当連結会計年度における株式給付引当金繰入額及びストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。