有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、①基本報酬は役位を基に役割や責任に応じて支給する基本報酬、②連結営業利益等を指標に総合的に判断し支給する賞与、③中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため退職慰労金の代替として支給する株式報酬型ストック・オプションより構成しております。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の報酬は株主総会において決定していただいた報酬総額の限度内で経営内容、経済状況等を考慮しつつ、毎年1回、事業計画と実績の検証を行う総括会議において各取締役の評価を行い、取締役会において代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえ、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり2億7千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)」と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり3千6百万円以内」と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、①基本報酬は役位を基に役割や責任に応じて支給する基本報酬、②連結営業利益等を指標に総合的に判断し支給する賞与、③中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため退職慰労金の代替として支給する株式報酬型ストック・オプションより構成しております。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の報酬は株主総会において決定していただいた報酬総額の限度内で経営内容、経済状況等を考慮しつつ、毎年1回、事業計画と実績の検証を行う総括会議において各取締役の評価を行い、取締役会において代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえ、代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり2億7千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)」と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第84回定時株主総会において「1事業年度あたり3千6百万円以内」と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 74,340 | 63,673 | 3,400 | 7,267 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,416 | 3,000 | 200 | 216 | 1 |
| 社外役員 | 25,560 | 22,000 | 1,400 | 2,160 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。