「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点として、当社において、半導体製品等の販売について、従来は、国内販売においては出荷時に、輸出販売においては輸出通関時に収益を認識しておりましたが、国内販売においては顧客に製品が到着した時に、輸出販売においてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。また、従来は、営業外費用に計上していた売上割引料については、顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。
加えて、社会システム事業を担う国内連結子会社であったサンケン電設株式会社において、従来は別個の取引として識別していた製品の引渡しと当該製品の据付及び現地での調整作業を単一の履行義務として識別し、据付及び現地での調整作業が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。
2022/02/14 15:16