- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行にに係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/07/01 16:47 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2020/07/01 16:47- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
⑤重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、製品保証引当金、受注損失引当金、賞与引当金、退職給付引当金、環境対策引当金等の各種引当金の計上およびたな卸資産の評価、繰延税金資産の回収可能性の判断等であり継続的に評価を行っております。なお、見積りおよび判断・評価は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる基準によっておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と相違する場合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関する会計上の見積りへの反映については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記情報(追加情報)」および「第5 経理の状況 2財務諸表等(1)財務諸表 注記情報(追加情報)」に記載したとおりであります。
2020/07/01 16:47- #4 追加情報、財務諸表(連結)
要するものと想定しております。
当社は上記仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性に関する評価、債権等に関する貸倒引当金の評価等は、財務
諸表作成時点で利用可能な情報・事実に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大の期間とその影響のリスクや不確
2020/07/01 16:47- #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
の期間を要するものと想定しております。
当社は上記仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性に関する評価、債権等に関する貸倒引当金の評価等は、連結
財務諸表作成時点で利用可能な情報・事実に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大の期間とその影響のリスクや
2020/07/01 16:47- #6 連結納税制度の適用
- 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社グループは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の
額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/07/01 16:47 - #7 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の
額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2020/07/01 16:47- #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行にに係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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