臨時報告書

【提出】
2022/06/24 11:30
【資料】
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提出理由

2022年6月23日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額2,072,053,740円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更をする。
変更内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前定款変更後定款
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(削除)
(株主総会資料の電子提供)
(新設)第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(新設)(附則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
(新設)第1条 改正前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および改正後定款第15条(株主総会資料の電子提供)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。

変更前定款変更後定款
② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、改正前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。
③ 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、栗山年弘、木本隆、佐伯哲博、泉英男、小平哲、藤江直文および隠樹紀子の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、笹尾泰夫、中矢一也および東葭葉子の各氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として横山太郎氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)決議の結果
賛成比率(%)可否
第1号議案1,532,60337,075097.6%可決
第2号議案1,567,5492,132099.8%可決
第3号議案
栗山 年弘1,447,916115,5596,20092.2%可決
木本 隆1,461,700101,7776,20093.1%可決
佐伯 哲博1,540,25523,2226,20098.1%可決
泉 英男1,540,73322,7446,20098.1%可決
小平 哲1,539,78823,6896,20098.1%可決
藤江 直文1,530,54932,9286,20097.5%可決
隠樹 紀子1,530,47120,16219,04497.5%可決
第4号議案
笹尾 泰夫1,520,21043,2676,20096.8%可決
中矢 一也1,464,82298,6596,20093.3%可決
東葭 葉子1,477,86085,6216,20094.1%可決
第5号議案
横山 太郎1,559,9683,5136,20099.3%可決

(注)1.第1号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
3.第3号議案、第4号議案および第5号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当日出席した株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるために要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上