有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役4名のうち、社外監査役は3名です。取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェック・監視し、企業統治への実効に資するため、定例及び臨時の監査役会が開かれ、社外監査役及び社内・業界事情に精通した社内出身の監査役は、協力し合いながら、本社各部門、各地方事業所、国内外のグループ会社に対し監査を実施し、速やかに代表取締役をはじめとする関係者に対し詳細な監査報告を行っています。また、監査の際は、内部監査部門・会計監査人等との連携を密にすることを心掛けて進めています。
監査役監査は、当社「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」及び各年度監査方針、監査計画に基づき実施されており、当社各部門・事業所、グループ会社に関する監査結果は、「業務監査報告書」としてまとめられ、経営改善に寄与すべく、速やかに代表取締役や取締役をはじめとする関係者に対して、提出・回覧されています。
また、監査の実効性・効率性を確保するため、内部監査部門及び会計監査人との意見交換や協力・協働体制(三様監査)の強化に努めています。
監査役会は、監査の実施に当たり必要と認めたときは、弁護士・公認会計士・コンサルタントその他を外部アドバイザーとして起用することができます。
当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期等について定める「監査役への報告に関する規程」に基づき、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとします。さらに、監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。
監査役は、上記規程により、株主総会、取締役会はもちろん、常務会、経営会議、国内グループ会社会議、グローバル予算会議その他の重要な会議や各委員会に社内情報の聴取を行うため、出席しています。
現状においては、専任の監査役補助者は置いておらず、法務部門のスタッフが監査役の職務を一部兼任補助しています。
監査役から監査業務に関する指示・命令を受けた監査役補助者は、その指示・命令については取締役からの指揮命令を今後も受けないものとしています。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等については、人事担当役員が監査役と事前に協議を行うものとします。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しております。監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針や監査実施計画、監査報告書の作成、会計監査人の再任・不再任、会計監査人の報酬、「監査役監査基準」の改定、監査役の選任等です。また、監査役会への監査役の出席状況及び主な活動状況は、次のとおりです。
② 内部監査の状況
代表取締役による業務執行の内部統制の一端を担う内部監査機関として、社長直轄の「内部監査室」を設けており、監査役会と相互連携しながら、内部統制システムの整備と運用状況及び業務運営の準拠性・効率性を監査・評価して、業務の有効性・妥当性と効率性に関し、代表取締役及び各部門に助言・勧告・報告等を行うことにより、企業統治に寄与しています。また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部統制委員会を毎月開催し、内部統制に係る課題を適切に識別及び評価をして年度監査計画を策定し、年1度取締役会に報告するとともに、監査役会に対し、四半期毎に、内部監査の実施状況について報告しています。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 宮下 淳 氏
継続監査期間は、17年です。
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、その他30名でした。
④ 監査公認会計士を選定した理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この決定方針に基づき、現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性、専門性等に問題ないと認識し、選任しています。
(監査役会が監査公認会計士等の評価を行った場合及びその内容)
監査役会は、会計監査人の職務を適正に行うことを確保するための体制について、会計監査人より「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日企業会計審議会)等に準拠して整備・運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の選定基準及び評価基準に基づき、会計監査人の独立性と専門性等に問題はないと評価しました。
なお、2023年6月27日開催の第89期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として三優監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、下記「(監査法人の異動)」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
(監査法人の異動)
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第89期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第90期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
イ 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(イ) 選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
(ロ) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 当該異動の年月日
2023年6月27日(第89期定時株主総会開催予定日)
ハ 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2005年6月23日
ニ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ホ 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
監査役会が三優監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、三優監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制、グローバル監査体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、会計監査人として適任と判断したためであります。
ヘ 上記ホの理由及び経緯に対する意見
(イ) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(ロ) 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
上記以外に、前連結会計年度において、前々連結会計年度に係る追加報酬が0百万円、また、当連結会計年
度において、前連結会計年度に係る追加報酬が4百万円あります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務です。
当社連結子会社であるフォスターエレクトリック(ユー.エス.エー.)Inc.は、当社の監査公認会計士等と
同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基
づく報酬として34百万円支払っています。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務です。
当社連結子会社であるフォスターエレクトリック(ユー.エス.エー.)Inc.は、当社の監査公認会計士等と
同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基
づく報酬として44百万円支払っています。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性に留意し、取締役会の決議をもって監査報酬を決定しています。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表した「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づき策定した監査役監査基準を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
監査役4名のうち、社外監査役は3名です。取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェック・監視し、企業統治への実効に資するため、定例及び臨時の監査役会が開かれ、社外監査役及び社内・業界事情に精通した社内出身の監査役は、協力し合いながら、本社各部門、各地方事業所、国内外のグループ会社に対し監査を実施し、速やかに代表取締役をはじめとする関係者に対し詳細な監査報告を行っています。また、監査の際は、内部監査部門・会計監査人等との連携を密にすることを心掛けて進めています。
監査役監査は、当社「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」及び各年度監査方針、監査計画に基づき実施されており、当社各部門・事業所、グループ会社に関する監査結果は、「業務監査報告書」としてまとめられ、経営改善に寄与すべく、速やかに代表取締役や取締役をはじめとする関係者に対して、提出・回覧されています。
また、監査の実効性・効率性を確保するため、内部監査部門及び会計監査人との意見交換や協力・協働体制(三様監査)の強化に努めています。
監査役会は、監査の実施に当たり必要と認めたときは、弁護士・公認会計士・コンサルタントその他を外部アドバイザーとして起用することができます。
当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期等について定める「監査役への報告に関する規程」に基づき、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとします。さらに、監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。
監査役は、上記規程により、株主総会、取締役会はもちろん、常務会、経営会議、国内グループ会社会議、グローバル予算会議その他の重要な会議や各委員会に社内情報の聴取を行うため、出席しています。
現状においては、専任の監査役補助者は置いておらず、法務部門のスタッフが監査役の職務を一部兼任補助しています。
監査役から監査業務に関する指示・命令を受けた監査役補助者は、その指示・命令については取締役からの指揮命令を今後も受けないものとしています。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等については、人事担当役員が監査役と事前に協議を行うものとします。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しております。監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針や監査実施計画、監査報告書の作成、会計監査人の再任・不再任、会計監査人の報酬、「監査役監査基準」の改定、監査役の選任等です。また、監査役会への監査役の出席状況及び主な活動状況は、次のとおりです。
| 氏名 | 出席状況及び主な活動状況 | |
| 常勤監査役 | 木本 聡子 | 当事業年度に開催された監査役会9回のうち9回に出席し、主に税務行政を通じて培われた知識や経験に基づき発言を行っております。また、定期的に代表取締役、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門と会議を開催し、それぞれ意見交換を行っています。なお、常勤監査役として、日常的に取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、常務会その他委員会にも出席し、他の監査役と情報共有及び意思の疎通を図っています。 |
| 監査役 | 猪熊 勉 | 当事業年度に開催された監査役会9回のうち9回に出席し、主に金融機関での経験及び当社での経理・財務を相当の期間担当して培われた知識や経験に基づき発言を行っております。また、定期的に代表取締役、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門と会議を開催し、それぞれ意見交換を行っています。 |
| 社外監査役 | 鈴木 隆 | 当事業年度に開催された監査役会9回のうち9回に出席し、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から発言を行っています。また、定期的に代表取締役、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門と会議を開催し、それぞれ意見交換を行っています。 |
| 社外監査役 | 井野 拓磨 | 当事業年度に開催された監査役会3回のうち3回に出席し、主に税務行政や企業経営を通じて培われた知識や経験に基づき発言を行っています。また、定期的に代表取締役社長、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門と会議を開催し、それぞれ意見交換を行っています。 |
| 社外監査役 | 大上 有衣子 | 当事業年度に開催された監査役会6回のうち6回に出席し、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から発言を行っています。また、定期的に代表取締役、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門と会議を開催し、それぞれ意見交換を行っています。 |
② 内部監査の状況
代表取締役による業務執行の内部統制の一端を担う内部監査機関として、社長直轄の「内部監査室」を設けており、監査役会と相互連携しながら、内部統制システムの整備と運用状況及び業務運営の準拠性・効率性を監査・評価して、業務の有効性・妥当性と効率性に関し、代表取締役及び各部門に助言・勧告・報告等を行うことにより、企業統治に寄与しています。また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部統制委員会を毎月開催し、内部統制に係る課題を適切に識別及び評価をして年度監査計画を策定し、年1度取締役会に報告するとともに、監査役会に対し、四半期毎に、内部監査の実施状況について報告しています。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 宮下 淳 氏
継続監査期間は、17年です。
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、その他30名でした。
④ 監査公認会計士を選定した理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この決定方針に基づき、現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性、専門性等に問題ないと認識し、選任しています。
(監査役会が監査公認会計士等の評価を行った場合及びその内容)
監査役会は、会計監査人の職務を適正に行うことを確保するための体制について、会計監査人より「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日企業会計審議会)等に準拠して整備・運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の選定基準及び評価基準に基づき、会計監査人の独立性と専門性等に問題はないと評価しました。
なお、2023年6月27日開催の第89期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として三優監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、下記「(監査法人の異動)」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
(監査法人の異動)
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第89期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第90期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
イ 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(イ) 選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
(ロ) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 当該異動の年月日
2023年6月27日(第89期定時株主総会開催予定日)
ハ 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2005年6月23日
ニ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ホ 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
監査役会が三優監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、三優監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制、グローバル監査体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、会計監査人として適任と判断したためであります。
ヘ 上記ホの理由及び経緯に対する意見
(イ) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(ロ) 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 52 | - | 99 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 52 | - | 99 | - |
上記以外に、前連結会計年度において、前々連結会計年度に係る追加報酬が0百万円、また、当連結会計年
度において、前連結会計年度に係る追加報酬が4百万円あります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツに対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | - |
| 連結子会社 | 54 | 12 | 66 | 16 |
| 計 | 54 | 15 | 66 | 16 |
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務です。
当社連結子会社であるフォスターエレクトリック(ユー.エス.エー.)Inc.は、当社の監査公認会計士等と
同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基
づく報酬として34百万円支払っています。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務です。
当社連結子会社であるフォスターエレクトリック(ユー.エス.エー.)Inc.は、当社の監査公認会計士等と
同一のネットワークに属しているデロイトトーシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基
づく報酬として44百万円支払っています。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性に留意し、取締役会の決議をもって監査報酬を決定しています。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表した「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づき策定した監査役監査基準を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。