有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「経済補償金」及び「持分法による投資損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に含まれる96百万円は、「営業外費用」の「経済補償金」96百万円、「持分法による投資損失」0百万円として組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」、「経済補償金」及び「経済補償金の支払額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる0百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益」0百万円、「経済補償金」96百万円、「経済補償金の支払額」△96百万円として組替えております。
(追加情報)
米国の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税については、2026年2月20日の連邦最高裁判所判決において、同法が大統領に関税を課す権限を付与していないと判断され、当該関税は無効とされました。これを受けて、2026年4月20日より米国税関・国境警備局(CBP)は、当該関税の還付申請を処理する統合通関管理・処理システム(CAPE)の運用を開始しています。
これに伴い、連結子会社である Foster Electric (USA), Inc. が同法に基づき支払った関税については、還付請求が可能となる見込みですが、還付の範囲、時期および金額については現時点で不確実な状況となっており、翌期以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「経済補償金」及び「持分法による投資損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に含まれる96百万円は、「営業外費用」の「経済補償金」96百万円、「持分法による投資損失」0百万円として組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」、「経済補償金」及び「経済補償金の支払額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる0百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法による投資損益」0百万円、「経済補償金」96百万円、「経済補償金の支払額」△96百万円として組替えております。
(追加情報)
米国の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税については、2026年2月20日の連邦最高裁判所判決において、同法が大統領に関税を課す権限を付与していないと判断され、当該関税は無効とされました。これを受けて、2026年4月20日より米国税関・国境警備局(CBP)は、当該関税の還付申請を処理する統合通関管理・処理システム(CAPE)の運用を開始しています。
これに伴い、連結子会社である Foster Electric (USA), Inc. が同法に基づき支払った関税については、還付請求が可能となる見込みですが、還付の範囲、時期および金額については現時点で不確実な状況となっており、翌期以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。