有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
借入金のうち、当連結会計年度末の短期借入金9,847百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
(1)各年度の決算において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上とならないこと。
(2)各年度の決算期の末日において、貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、直前の決算期比80%以上に維持すること。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
借入金のうち、当連結会計年度末の短期借入金3,899百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
(1)各年度の決算において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上とならないこと。
(2)各年度の決算期の末日において、貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、直前の決算期比80%以上に維持すること。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
借入金のうち、当連結会計年度末の短期借入金9,847百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
(1)各年度の決算において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上とならないこと。
(2)各年度の決算期の末日において、貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、直前の決算期比80%以上に維持すること。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
借入金のうち、当連結会計年度末の短期借入金3,899百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
(1)各年度の決算において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上とならないこと。
(2)各年度の決算期の末日において、貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、直前の決算期比80%以上に維持すること。