有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- (5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/23 13:28
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/23 13:28 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/23 13:28
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 たな卸資産評価損 27百万円 32百万円 繰延税金負債合計 △555百万円 △498百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △343百万円 △134百万円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/23 13:28
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が539百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額を175百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を151百万円、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を154百万円追加的に認識したことによるものです。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 たな卸資産評価損 352百万円 358百万円 繰延税金負債合計 △1,093百万円 △878百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △684百万円 △391百万円 - #5 追加情報、財務諸表(連結)
- (新型コロナウイルス感染症の影響)2020/06/23 13:28
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、2021年3月期の上期は不安定な事業環境が継続するものの、その後徐々に市況が回復していくことを想定し、当事業年度末現在において入手可能な情報等をもとに固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。なお、当該見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、次期以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。 - #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/23 13:28
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。