有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して意見を述べております。また、月1回監査役会を開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、吉利誠氏は退任し、新たに森田功氏が監査役に就任する予定です。
2 各監査役の略歴については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しています。
監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画・業務の分担、会計監査人の再任・報酬同意、常勤監査役の職務執行状況報告、会計監査人の監査・レビュー報告、内部監査報告、監査報告の作成等に取り組んでおります。
また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、取締役・執行役員等へのヒアリング、稟議書・議事録等の閲覧、会計監査人・内部監査室との情報交換、本社・事業所・子会社等の監査を通じて取締役の職務遂行状況等について監査を実施しております。
監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施しております。社外監査役を補佐する特定のスタッフは特に定めておりませんが、必要に応じて内部監査室が支援しております。なお、坂入監査役は、電気機器業界に長年在籍し、技術部門、製造部門における豊富な経験と幅広い見識を有しております。吉利監査役は、通信業界に長年在籍し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。吉田監査役は、弁護士としての専門的な知見と法務、国際取引に関する豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長の直轄組織として内部監査室(3名)を設置し、監査計画等に基づいて当社及び関係会社の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役執行役員社長及び取締役会に報告し、指摘事項の速やかな改善による経営効率の向上と過誤の防止に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携につきましては、監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査結果の報告を求め、必要に応じて監査内容等に関する情報交換の機会をもうけ協議しております。また、監査役は、会計監査人から決算の監査・レビュー結果の講評を聴取し、監査上の留意点等については、適宜適切に処置している他、必要に応じて会合を持ち、相互の機能を補完しながら厳正かつ効率的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 辻 充博
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他16名
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、海外も含めた当社グループの事業展開及び国際会計基準に基づく会計監査に対応して効率的に監査ができる一定以上の規模及び世界的なネットワークを有していることに加え、監査法人としての審査体制が整備されていること、監査手法や監査費用の合理性及び妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、会計監査人である太陽有限責任監査法人(以下「当該監査法人」という。)は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a 処分対象
太陽有限責任監査法人
b 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
c 処分理由
・他社の訂正報告書等の監査において、当該監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当該監査法人は、2024年1月31日付で金融庁に業務改善計画を提出し、業務管理体制の改善への抜本的解決のため、適切な監査実施体制の整備、審査体制の整備、人事管理・研修体制を含む組織体制の見直し、情報と伝達に関する適切な品質管理目標の設定と実施体制の整備等の施策を実施しております。
監査役会は、当該監査法人の再発防止に向けた改善への取組を評価するとともに当社における監査業務は適正かつ厳格に遂行されていると判断しております。
また、当社と当該監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7,477万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針及び会計監査人監査の相当性判断の基準に基づき当該監査法人の評価を行い、当該監査法人を会計監査人として再任すること及び本再任を第84回定時株主総会の目的事項としないことを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、英文レビューアドバイザリー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
ハ その他重要な監査証明報酬に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、当該監査法人が会計監査人の解任又は不再任の決定方針における不再任の基準に該当しないこと、監査の体制、計画、実施状況等を勘案して報酬等の額が社会通念上相当であることから、会社法第399条の規定に基づき監査役会で協議し、これに同意することを決議いたしました。
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して意見を述べております。また、月1回監査役会を開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 坂 入 夏 彦 | 14回 | 14回 |
| 吉 利 誠 | 14回 | 14回 |
| 吉 田 美菜子 | 14回 | 14回 |
(注)1 当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、吉利誠氏は退任し、新たに森田功氏が監査役に就任する予定です。
2 各監査役の略歴については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しています。
監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画・業務の分担、会計監査人の再任・報酬同意、常勤監査役の職務執行状況報告、会計監査人の監査・レビュー報告、内部監査報告、監査報告の作成等に取り組んでおります。
また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、取締役・執行役員等へのヒアリング、稟議書・議事録等の閲覧、会計監査人・内部監査室との情報交換、本社・事業所・子会社等の監査を通じて取締役の職務遂行状況等について監査を実施しております。
監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施しております。社外監査役を補佐する特定のスタッフは特に定めておりませんが、必要に応じて内部監査室が支援しております。なお、坂入監査役は、電気機器業界に長年在籍し、技術部門、製造部門における豊富な経験と幅広い見識を有しております。吉利監査役は、通信業界に長年在籍し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。吉田監査役は、弁護士としての専門的な知見と法務、国際取引に関する豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長の直轄組織として内部監査室(3名)を設置し、監査計画等に基づいて当社及び関係会社の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役執行役員社長及び取締役会に報告し、指摘事項の速やかな改善による経営効率の向上と過誤の防止に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携につきましては、監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査結果の報告を求め、必要に応じて監査内容等に関する情報交換の機会をもうけ協議しております。また、監査役は、会計監査人から決算の監査・レビュー結果の講評を聴取し、監査上の留意点等については、適宜適切に処置している他、必要に応じて会合を持ち、相互の機能を補完しながら厳正かつ効率的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 辻 充博
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他16名
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、海外も含めた当社グループの事業展開及び国際会計基準に基づく会計監査に対応して効率的に監査ができる一定以上の規模及び世界的なネットワークを有していることに加え、監査法人としての審査体制が整備されていること、監査手法や監査費用の合理性及び妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、会計監査人である太陽有限責任監査法人(以下「当該監査法人」という。)は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a 処分対象
太陽有限責任監査法人
b 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
c 処分理由
・他社の訂正報告書等の監査において、当該監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当該監査法人は、2024年1月31日付で金融庁に業務改善計画を提出し、業務管理体制の改善への抜本的解決のため、適切な監査実施体制の整備、審査体制の整備、人事管理・研修体制を含む組織体制の見直し、情報と伝達に関する適切な品質管理目標の設定と実施体制の整備等の施策を実施しております。
監査役会は、当該監査法人の再発防止に向けた改善への取組を評価するとともに当社における監査業務は適正かつ厳格に遂行されていると判断しております。
また、当社と当該監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7,477万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針及び会計監査人監査の相当性判断の基準に基づき当該監査法人の評価を行い、当該監査法人を会計監査人として再任すること及び本再任を第84回定時株主総会の目的事項としないことを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 72 | 3 | 74 | 3 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 72 | 3 | 74 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、英文レビューアドバイザリー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 18 | ― | 34 | ― |
| 計 | 18 | ― | 34 | ― |
ハ その他重要な監査証明報酬に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、当該監査法人が会計監査人の解任又は不再任の決定方針における不再任の基準に該当しないこと、監査の体制、計画、実施状況等を勘案して報酬等の額が社会通念上相当であることから、会社法第399条の規定に基づき監査役会で協議し、これに同意することを決議いたしました。