有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち9,300百万円には、相対方式・シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期にかかる連結損益計算書上の営業損益が、2期連続して損失を計上しないこと。
また、当連結会計年度末の転換社債型新株予約権付社債(1,500百万円)には、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、期限の利益を失い、社債元本を支払う可能性があります。
(1)各事業年度の決算期の末日における連結純資産の部の金額を、平成23年12月決算期の末日の連結純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
(2)各事業年度の決算期の連結営業利益について2期連続の赤字を回避すること。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち7,600百万円には、相対方式・シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期にかかる連結損益計算書上の営業損益が、2期連続して損失を計上しないこと。
また、当連結会計年度末の転換社債型新株予約権付社債(1,500百万円)には、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、期限の利益を失い、社債元本を支払う可能性があります。
(1)各事業年度の決算期の末日における連結純資産の部の金額を、平成23年12月決算期の末日の連結純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
(2)各事業年度の決算期の連結営業利益について2期連続の赤字を回避すること。
前連結会計年度(平成25年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち9,300百万円には、相対方式・シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期にかかる連結損益計算書上の営業損益が、2期連続して損失を計上しないこと。
また、当連結会計年度末の転換社債型新株予約権付社債(1,500百万円)には、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、期限の利益を失い、社債元本を支払う可能性があります。
(1)各事業年度の決算期の末日における連結純資産の部の金額を、平成23年12月決算期の末日の連結純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
(2)各事業年度の決算期の連結営業利益について2期連続の赤字を回避すること。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち7,600百万円には、相対方式・シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1)各年度の決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期にかかる連結損益計算書上の営業損益が、2期連続して損失を計上しないこと。
また、当連結会計年度末の転換社債型新株予約権付社債(1,500百万円)には、財務制限条項が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、期限の利益を失い、社債元本を支払う可能性があります。
(1)各事業年度の決算期の末日における連結純資産の部の金額を、平成23年12月決算期の末日の連結純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
(2)各事業年度の決算期の連結営業利益について2期連続の赤字を回避すること。