「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から2016年4月1日に開始する事業年度及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は60百万円減少し、法人税等調整額が73百万円、その他有価証券評価差額金が12百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2016年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2017年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2018年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は62百万円減少し、法人税等調整額は62百万円増加しております。
2017/03/01 11:11