有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は次のとおりです。
当社の取締役の役員報酬は、「月額報酬」、「取締役賞与」及び「非金銭報酬」で構成します。
「月額報酬」については、株主総会で総額の上限額を決議し、個人別の月額報酬の決定については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、毎月1回の定められた日とします。
「取締役賞与」については、業績指標を基礎として算定する業績連動報酬等ではありませんが、当期の業績と過去の支払い実績、同業他社の状況を総合的に判断した上、株主総会で総額を決議します。個人別の賞与額の決定については、個人の営業成績や貢献度を勘案し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、株主総会での総額承認後速やかに行うものとします。なお、社外取締役については、取締役賞与の支給対象外とします。
「非金銭報酬」については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、個人別の支給時期及び配分については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、取締役会決議により決定します。なお、社外取締役については、譲渡制限付株式報酬の支給対象外とします。
・金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月額報酬、取締役賞与、及び非金銭報酬は、株主総会にて承認を受けた範囲内において、上記のそれぞれの方針に基づき算出します。但し、年間の月額報酬及び取締役賞与と非金銭報酬の割合につきましては概ね10:1としております。なお、決定方針の決定方法は2023年11月29日開催の取締役会で決議いたしました。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第57期定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、取締役賞与並びに、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与等を含まないこととする。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、2022年6月29日開催の第72期定時株主総会において、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、1982年6月29日開催の第32期定時株主総会において月額3百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の授権を受けた代表取締役社長古橋健士が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主総会で決議された総額の上限内で、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し決定すること、また、取締役賞与については、株主総会で決議された総額を、個人の営業成績や貢献度を勘案し決定することとしております。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役が当社の置かれている経営環境、また各取締役の職責、業績、リスクの大きさ等を最も把握しており、総合的に公平な判断ができるからであります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、2023年11月29日開催の取締役会で決議されたとおり、代表取締役が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、株主総会で定めた月額報酬の限度額内で、月額報酬を決定しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役(社外取締役を除く)2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は次のとおりです。
当社の取締役の役員報酬は、「月額報酬」、「取締役賞与」及び「非金銭報酬」で構成します。
「月額報酬」については、株主総会で総額の上限額を決議し、個人別の月額報酬の決定については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、毎月1回の定められた日とします。
「取締役賞与」については、業績指標を基礎として算定する業績連動報酬等ではありませんが、当期の業績と過去の支払い実績、同業他社の状況を総合的に判断した上、株主総会で総額を決議します。個人別の賞与額の決定については、個人の営業成績や貢献度を勘案し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、株主総会での総額承認後速やかに行うものとします。なお、社外取締役については、取締役賞与の支給対象外とします。
「非金銭報酬」については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、個人別の支給時期及び配分については、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、決定します。支給時期については、年1回、取締役会決議により決定します。なお、社外取締役については、譲渡制限付株式報酬の支給対象外とします。
・金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月額報酬、取締役賞与、及び非金銭報酬は、株主総会にて承認を受けた範囲内において、上記のそれぞれの方針に基づき算出します。但し、年間の月額報酬及び取締役賞与と非金銭報酬の割合につきましては概ね10:1としております。なお、決定方針の決定方法は2023年11月29日開催の取締役会で決議いたしました。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第57期定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、取締役賞与並びに、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与等を含まないこととする。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、2022年6月29日開催の第72期定時株主総会において、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、1982年6月29日開催の第32期定時株主総会において月額3百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の授権を受けた代表取締役社長古橋健士が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主総会で決議された総額の上限内で、個々の職責、業績、リスクの大きさ等を総合的に判断し決定すること、また、取締役賞与については、株主総会で決議された総額を、個人の営業成績や貢献度を勘案し決定することとしております。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役が当社の置かれている経営環境、また各取締役の職責、業績、リスクの大きさ等を最も把握しており、総合的に公平な判断ができるからであります。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、2023年11月29日開催の取締役会で決議されたとおり、代表取締役が、任意に設置する指名・報酬委員会の諮問内容に基づき、株主総会で定めた月額報酬の限度額内で、月額報酬を決定しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | その他の報酬 | ||||
| 月額報酬 | 賞与 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 267 | - | 25 | 211 | 30 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | - | - | 12 | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | - | - | 20 | - | 4 |
(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役(社外取締役を除く)2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 業績連動 報酬 | 非金銭報酬 | その他の報酬 | |||||
| 月額報酬 | 賞与 | ||||||
| 古橋 健士 | 158 | 取締役 | 提出会社 | - | 14 | 117 | 26 |