四半期報告書-第80期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
1.財務制限条項
①グローバル・クレジット・ファシリティ契約
(エージェント:株式会社三菱東京UFJ銀行)
当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするグローバル・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
同契約(融資枠設定金額1,000百万円、当第3四半期連結会計期間末借入実行残高872百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触しておりましたが、同行とは2017年9月29日付にて変更契約の締結を行い、財務制限条項に抵触しない状態となっております。
なお、変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
②グローバル・コミットメントライン契約
(エージェント:株式会社みずほ銀行)
当社は、株式会社みずほ銀行をエージェントとするグローバル・コミットメントライン契約を締結しておりますが、同契約(融資枠設定金額4,000百万円、当第3四半期連結会計期間末借入実行残高3,476百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触する懸念が生じたことから、銀行団と協議を行い、2017年3月31日付で変更契約を締結しております。
なお、変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
③金銭消費貸借契約
(株式会社みずほ銀行 長期借入金1,200百万円)
株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(当第3四半期連結会計期間末借入残高1,020百万円)を2017年3月31日に締結しておりますが、同契約には以下の財務制限条項が付されています。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
①グローバル・クレジット・ファシリティ契約
(エージェント:株式会社三菱東京UFJ銀行)
当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするグローバル・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
同契約(融資枠設定金額1,000百万円、当第3四半期連結会計期間末借入実行残高872百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触しておりましたが、同行とは2017年9月29日付にて変更契約の締結を行い、財務制限条項に抵触しない状態となっております。
なお、変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
②グローバル・コミットメントライン契約
(エージェント:株式会社みずほ銀行)
当社は、株式会社みずほ銀行をエージェントとするグローバル・コミットメントライン契約を締結しておりますが、同契約(融資枠設定金額4,000百万円、当第3四半期連結会計期間末借入実行残高3,476百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触する懸念が生じたことから、銀行団と協議を行い、2017年3月31日付で変更契約を締結しております。
なお、変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
③金銭消費貸借契約
(株式会社みずほ銀行 長期借入金1,200百万円)
株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(当第3四半期連結会計期間末借入残高1,020百万円)を2017年3月31日に締結しておりますが、同契約には以下の財務制限条項が付されています。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に維持すること
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常損益が2半期共に損失とならないようにすること