訂正有価証券報告書-第92期(2018/04/01-2019/03/31)
(3)【監査の状況】
イ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、年度当初に年間監査計画を作成し、それに基づき各部署に対して往査または書面による監査を行い、監査終了後内部監査報告書を作成し、社長に提出しております。また、被監査部門に対しては、監査結果及び改善指示書を通知し、改善の実行状況をモニタリングしております。
監査役は、監査役会で立案した監査計画、監査方針に従い、取締役の業務執行に対して適法性監査しております。また、監査役は取締役会などの重要会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見を積極的に発言しております。
ロ.会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
※ 継続監査年数については、全員7年以下であるため、記載を省略しております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ニ.社外取締役及び社外監査役との関係
社外監査役との間には、利害相反等に該当する取引はありません。
①監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬の額が1,000千円あります。
②その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査報酬は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日程及び監査業務に従事する人数等について検討し、監査法人と協議の上、監査役会の承認を得ることとしております。
イ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、年度当初に年間監査計画を作成し、それに基づき各部署に対して往査または書面による監査を行い、監査終了後内部監査報告書を作成し、社長に提出しております。また、被監査部門に対しては、監査結果及び改善指示書を通知し、改善の実行状況をモニタリングしております。
監査役は、監査役会で立案した監査計画、監査方針に従い、取締役の業務執行に対して適法性監査しております。また、監査役は取締役会などの重要会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見を積極的に発言しております。
ロ.会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 業務を執行した公認会計士 | 所属する監査法人 |
| 沼田 敦士 | 有限責任監査法人 トーマツ |
| 竹田 裕 | 有限責任監査法人 トーマツ |
※ 継続監査年数については、全員7年以下であるため、記載を省略しております。
| 監査業務に係る補助者の構成 | |
| 公認会計士 5名 | その他 7名 |
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ニ.社外取締役及び社外監査役との関係
社外監査役との間には、利害相反等に該当する取引はありません。
①監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,500 | - | 28,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,500 | - | 28,500 | - |
(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬の額が1,000千円あります。
②その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査報酬は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日程及び監査業務に従事する人数等について検討し、監査法人と協議の上、監査役会の承認を得ることとしております。