有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は会社業績との連動性を高めることとしており、その算定においては、報酬等についての内規を定め、これに基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等は「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会で協議の上で決定しています。なお、2019年6月27日以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、連結業績の向上及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブとするため、業績連動部分の割合を増やした報酬制度に変更しました。
1.制度概要
※業績連動報酬は以下の指標に応じて±30%の範囲で変動し、その50%を金銭報酬、残りの50%を自社株取得報酬として役員持株会へ拠出します。なお、社外取締役、監査等委員である取締役は、役員持株会の対象外としています。
業績連動報酬に係る指標については、連結売上高、連結営業利益、連結付加価値、連結純資産額を採用しています。なお、2019年6月27日以降の役員報酬は、上記に連結自己資本利益率(ROE)を加えた5指標といたしました。
2.業績連動報酬の評価に採用する指標
(1)連結売上高
(2)連結付加価値
(3)連結純資産額
(4)連結営業利益率
(5)連結自己資本利益率(ROE)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、月額33百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は、月額5百万円以内です。なお、定款上の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めています。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、社外取締役が過半数占め、かつ社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会で決定しており、客観性と透明性を確保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は会社業績との連動性を高めることとしており、その算定においては、報酬等についての内規を定め、これに基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等は「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会で協議の上で決定しています。なお、2019年6月27日以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、連結業績の向上及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブとするため、業績連動部分の割合を増やした報酬制度に変更しました。
1.制度概要
※業績連動報酬は以下の指標に応じて±30%の範囲で変動し、その50%を金銭報酬、残りの50%を自社株取得報酬として役員持株会へ拠出します。なお、社外取締役、監査等委員である取締役は、役員持株会の対象外としています。業績連動報酬に係る指標については、連結売上高、連結営業利益、連結付加価値、連結純資産額を採用しています。なお、2019年6月27日以降の役員報酬は、上記に連結自己資本利益率(ROE)を加えた5指標といたしました。
2.業績連動報酬の評価に採用する指標
(1)連結売上高
(2)連結付加価値
(3)連結純資産額
(4)連結営業利益率
(5)連結自己資本利益率(ROE)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、月額33百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は、月額5百万円以内です。なお、定款上の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めています。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、社外取締役が過半数占め、かつ社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」の審議を経て取締役会で決定しており、客観性と透明性を確保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 127 | 102 | 24 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) | 47 | 47 | - | - | 6 |
| 社外役員 | 37 | 37 | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。