有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:07
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「独創的な製品開発を通じて社会に貢献し、信頼される企業となること」を目指して創業した企業であり、その実現には、株主、投資家や顧客をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、顧客にご満足いただける製品を提供することによって、長期安定的な成長を遂げていくことが重要と考えてまいりました。
当社のコーポレート・ガバナンスも、こうした思想の延長上に構築・充実してきたものであり、倫理行動規範の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、執行役員制度導入による意思決定と執行の分離・迅速化、社外取締役・社外監査役の選任による取締役会・監査役会の機能強化、決算情報の適時開示などによるディスクロージャー等、健全な企業活動を推進しております。
これらの仕組みや体制に加え、当社の創業理念を経営陣・社員が共有・醸成していくことによって、高い倫理観に基づいた意思決定と業務の執行に努めています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社は監査役会設置会社です
イ 当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され定例(原則として毎月1回)及び臨時に開催しており、経営の基本方針、経営計画、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、子会社取締役会から業務執行、事業及び財務状況の報告を受けること等を通じた子会社の監督を含め、グループの業務執行の状況を逐次監督する機能を果たしています。
また取締役会は、担当業務に関する責任者として執行役員を選任し、取締役会の決定する経営基本方針に基づく業務執行を行わせ、代表取締役会長及び取締役会の要請に基づいて、担当業務の執行状況を報告、意見具申させています。また、代表取締役会長は、執行役員を中心とする経営会議を主宰し、原則として毎月1回、経営基本方針の確認、業務執行上の課題や進捗状況等に関する審議、意思決定、情報共有を行い、基本方針の組織内への徹底を図っています。
ロ 監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役2名)で構成されており、豊かな経営経験や知識等を備えた人材が就任し、監査役会において定めた監査方針、監査計画に基づいて、当社及び必要な場合には子会社の監査を行い取締役会に対して監査結果の報告、提言を行うほか、代表取締役会長との個別意見交換や内部統制監査室、会計監査人との意見交換を通じ、当社グループにおける業務執行に対して適切に、監査を行っています。
また、これらの監査が実効的に行われるよう取締役会議事録、稟議書等の重要な文書の閲覧、監査上必要な場合には取締役、使用人に対して説明を求める体制、監査役に対して報告した者が不利な扱いを受けないことを確保するためその異動や人事考課等に関して監査役が取締役にその理由開示を求めることができる体制等を設けています。
ハ 当社は、当社業務に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役からなる取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に強い監督権を有する監査役が、公正不偏の立場から、取締役の職務執行を監督し経営の監督機能の充実を図る体制が、経営の効率性と公正性を確保し、当社の健全で持続的な成長にとって有効であると判断しています。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、整備、運用してきましたが、2015年5月の改正会社法施行を機に2015年5月29日開催の取締役会において、改めて次のとおり基本方針を決議しました。この方針に基づいて、内部統制システムの充実、運用を引き続き進めていきます。
1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
(1)当社および子会社(以下、グループという。)は、グループの経営理念、行動規範に則り、グループ全
体のコンプライアンス体制の構築を図る。また、グループ役職員に対して、コンプラインス教育・研修
を継続的に実施する。
(2)コンプライアンスの責任者を任命し、グループのコンプライアンスを統括する委員会を所管させ、法
令、会計原則、その他社会規範に適合するよう適時にグループのルールの見直しを行うことをはじめ、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
(3)代表取締役社長は、内部監査部門を直轄し、その指示に基づき業務執行状況の内部監査を行わせる。
(4)社外の第三者、監査役、コンプライアンスの責任者等に対して、グループの使用人が直接通報できるグ
ループの内部通報制度を構築する。
2.当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループの業務遂行が、法令、会計原則、その他社会規範に照らして適切なものとなるよう、取締役会
は、業務の遂行状況を監督する。
(2)取締役会は、子会社取締役会に定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行わせる。
(3)内部監査部門は、グループの業務の適正を確保するため、当社における内部監査に加え、必要な場合は
代表取締役社長の指示に基づいて子会社の業務監査をも実施する。
(4)子会社監査役は、当社の監査役と緊密な連携等の適切な体制を構築する。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成、保管が法定されている文書(電磁的記録を含
む。)ならびに稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書および情報については、法令
および規程等に基づいて、適切に作成、保存、管理する。
(2)取締役、監査役は、前項の文書および情報を何時でも閲覧できるものとする。
4.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社取締役会は、取締役会に対して定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行う。
5.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、グループの活動の持続発展を脅かすあらゆるリスクに対処すべく、リスクマネジメント
体制を構築し、リスクの棚卸、リスクアセスメント、対応・軽減措置を行う。
(2)このため、グループコンプライアンスを統括する委員会に、グループが抱えるリスク棚卸の統括を行
わせる。
(3)取締役会は、リスク管理の状況について、子会社に定期的に報告させる。
(4)グループ役職員に対して、リスク管理に関する教育・研修を行う。
6.取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度を導入し、その業務執行責任を明確化するとともに、取締役会の意思決定の迅速な執行と
取締役会の監督機能の強化を図る。
(2)取締役会は、子会社の機関設計および業務執行体制について随時見直し、効率的にその業務が執行され
る体制が構築されるよう監督する。
(3)内部監査部門は、財務報告の信頼性、コンプライアンスの観点に加え、業務の有効性・効率性の観点か
らも監査を実施する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人(以下、補助使用人という。)の配置ならびにその取締役からの独立性
および補助使用人に対する指示の実効性に関する事項
(1)監査役が求めた場合には、補助使用人を監査役付として置くこととする。
(2)補助使用人を置く場合、その任命・異動、人事評価および懲戒については、事前に監査役の意見を聴取
し、これを尊重する。
(3)監査役が必要かつ適切と認める場合には、補助使用人が監査役に同行して、取締役会その他の重要会議
に出席する機会を確保しまたは代表取締役社長や会計監査人との意見交換の場に参加する機会を確保す
る。
(4)補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
8.取締役および使用人または子会社の取締役等および使用人もしくはこれらの者から報告を受けた者が監査
役に報告をするための体制
(1)グループの取締役等および使用人は、監査役から求められた事項について速やかに報告を行う。
(2)子会社の取締役会は、取締役会に対して定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行
う。
(3)内部監査部門は、その監査計画や監査結果について、監査役の要請がある場合には意見交換を行う。
(4)グループの内部通報制度では、通報の窓口の一つを監査役とし、またこれ以外の通報窓口に対する通報
があった場合はグループコンプライアンスを統括する委員会の委員長がこれを監査役に対して報告す
る。
9.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(1)前項の報告をした者を不利に扱うことを禁止し、このことをグループ役職員に対する教育・研修におい
て徹底する。
(2)報告をした者の異動、人事考課および懲戒等に関して、監査役がその理由開示を求めた場合には、取締
役はこれを開示しなければならない。
(3)グループ内部通報制度においては、通報者が通報の窓口以外への氏名非開示を希望する場合には、これ
を遵守する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還、負担した債務の弁済
を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に関係しない場合を除き、これに応じる。
(2)内部監査部門は、その監査計画や監査結果について、監査役の要請がある場合は監査役と意見交換を行
う。
以上

注 2018年6月26日の役員体制変更に伴い、同日以降は代表取締役会長が「内部統制システムの整備に関する基本方針」に記載された「代表取締役社長」の役割を担っております。
③ 企業統治に関するその他の事項等
イ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。この契約において当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときとし、損害賠償責任限度額は、法令の定める額としています。
ロ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
ハ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
ニ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 自己株式の取得の決議機関
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ 株式会社の支配に関する基本方針
a.会社の支配に関する基本方針について
当社は、当社の株主のあり方については、市場取引を通じて決せられるものであり、大規模買付行為への対応も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるものと考えております。しかしながら、近時、わが国の資本市場における株式の大規模買付の中には、その目的等からみて、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない例も発生しております。当社は、このような不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとしては適切でないと考えております。
b.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社は、「独創的な製品開発を通じて社会に貢献し、信頼される企業となること」を目指して、株主の皆様やお客様を始め、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることに取り組んでおります。
持続的な成長・発展を実現するためにはコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題という認識のもと、倫理行動規範の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、社外取締役・社外監査役の選任による取締役会・監査役会の機能強化等により健全な企業活動を推進しております。
c.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会決議に基づき、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「現プラン」といいます。)を継続導入しており、その概要は以下のとおりです。
イ.当社株式の大規模買付行為等
現プランにおける当社株式への大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
ロ.大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
ハ.大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案について反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復しがたい損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置を取ることがあります。
ニ.独立委員会の設置
現プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
ホ.現プランの有効期間等
現プランの有効期限は2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。以降、現プランの継続(一部修正した上での継続を含む。)については定時株主総会の承認を経ることとします。ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により現プランは廃止されるものとします。
d.上記bおよびcの取り組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
上記bの取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みであり、また、上記cの取り組みは、イ)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、ロ)株主共同の利益を損なうものではないこと、ハ)株主意思を反映するものであること、二)独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、ホ)デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策でないこと等から、いずれも、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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