有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【従業員の状況】
① 連結会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の( )内は、臨時従業員の年間平均雇用人員を外書しております。
3 臨時従業員には、パートタイマー等を含み、派遣社員を除いております。
② 提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であります。
2 従業員数欄の( )内は、臨時従業員の年間平均雇用人員を外書しております。
3 臨時従業員には、パートタイマー等を含み、派遣社員を除いております。
4 平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 労働組合の状況
当社には労働組合は結成されておりませんが、一部の連結子会社では労働組合が結成されております。
なお、労働組合の有無にかかわらず労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
① 連結会社の状況
| (2026年3月31日現在) | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 日本 | 1,067 | (119) |
| 北米 | 151 | (-) |
| 欧州 | 80 | (-) |
| タイ | 390 | (-) |
| ベトナム | 322 | (-) |
| その他 | 19 | (-) |
| 合計 | 2,029 | (119) |
(注)1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の( )内は、臨時従業員の年間平均雇用人員を外書しております。
3 臨時従業員には、パートタイマー等を含み、派遣社員を除いております。
② 提出会社の状況
| (2026年3月31日現在) | ||||||
| セグメントの名称 | 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) | |
| 日本 | 1,067 | (119) | 40.9 | 15.3 | 7,085 | 1.4 |
(注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であります。
2 従業員数欄の( )内は、臨時従業員の年間平均雇用人員を外書しております。
3 臨時従業員には、パートタイマー等を含み、派遣社員を除いております。
4 平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 労働組合の状況
当社には労働組合は結成されておりませんが、一部の連結子会社では労働組合が結成されております。
なお、労働組合の有無にかかわらず労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1 | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 1.3 | 83.9 | 69.4 | 75.1 | 50.3 | 属性(勤続年数、役職等)が同じ男女労働者の間での賃金の額の差異はありません。 |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。