有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
なお、債券のうち「取得価額」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、移動平均法に基づく償却原価法(定額法)により原価を算定しております。
(2) デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産
製品・仕掛品・原材料
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
補助材料
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品の無償修理費用に備えるため、将来発生する修理費用の見積額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
なお、債券のうち「取得価額」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、移動平均法に基づく償却原価法(定額法)により原価を算定しております。
(2) デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産
製品・仕掛品・原材料
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
補助材料
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金
製品の無償修理費用に備えるため、将来発生する修理費用の見積額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。