有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の基本報酬の額は、1993年6月22日開催の第53回定時株主総会において月額1,200万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。
監査役の基本報酬の額は、2017年6月29日開催の第77回定時株主総会において月額400万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を次の内容で決定しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.報酬等の構成について
当社の業務執行取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及び退職慰労金より構成し、基本報酬及び賞与の支給割合は、取締役の職責及び各事業年度の業績等を総合的に勘案して決定する。
また、当社の社外取締役の報酬等は、独立して経営の監督機能を担うその職責に対する基本報酬(固定報酬)のみとする。
ロ.基本報酬について
基本報酬は月例報酬とし、株主総会において決議された範囲内で、各取締役の職責、経営内容及び従業員の給与水準等を総合的に勘案し、取締役会において支給額等を決定する。
ハ.賞与について
賞与は各事業年度の一定の時期に支給し、特定の指標に拠らず、支給の都度株主総会において各事業年度の業績の内容を総合的に勘案して総額を決議し、各取締役の職責及び業務執行の成果等を踏まえ、取締役会において支給額等を決定する。
ニ.退職慰労金について
退職慰労金は退任時に支給し、支給の都度株主総会において当社が定める一定の基準により支給することを決議し、取締役会において支給額等を決定する。
ホ.具体的な内容の決定について
個人別の報酬等の具体的な内容につきましては、取締役会において取締役会長及び取締役社長が委任をうけ決定する。
(退職慰労金制度の廃止および打切り支給について)
当社は、2021年5月20日開催の取締役会におきまして、2021年6月29日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会におきまして、引き続き在任する取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することを決議しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、2020年6月26日開催の臨時取締役会で、取締役会長吉本浩昌氏及び取締役社長阿部幹司氏に取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の職責等を踏まえた賞与の配分額及び各退任取締役に対する退職慰労金の額、ならびにこれら報酬等の支給時期及び支給方法等であり、その権限を委任した理由は、当社の業務を総理する取締役会長及び統括する取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定することが相応しいからであります。
また、取締役会では、取締役会長及び取締役社長に委任した権限が予め株主総会で決議された報酬等の額の範囲内であり、その裁量の余地は限定的であることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の基本報酬の額は、1993年6月22日開催の第53回定時株主総会において月額1,200万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。
監査役の基本報酬の額は、2017年6月29日開催の第77回定時株主総会において月額400万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を次の内容で決定しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.報酬等の構成について
当社の業務執行取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及び退職慰労金より構成し、基本報酬及び賞与の支給割合は、取締役の職責及び各事業年度の業績等を総合的に勘案して決定する。
また、当社の社外取締役の報酬等は、独立して経営の監督機能を担うその職責に対する基本報酬(固定報酬)のみとする。
ロ.基本報酬について
基本報酬は月例報酬とし、株主総会において決議された範囲内で、各取締役の職責、経営内容及び従業員の給与水準等を総合的に勘案し、取締役会において支給額等を決定する。
ハ.賞与について
賞与は各事業年度の一定の時期に支給し、特定の指標に拠らず、支給の都度株主総会において各事業年度の業績の内容を総合的に勘案して総額を決議し、各取締役の職責及び業務執行の成果等を踏まえ、取締役会において支給額等を決定する。
ニ.退職慰労金について
退職慰労金は退任時に支給し、支給の都度株主総会において当社が定める一定の基準により支給することを決議し、取締役会において支給額等を決定する。
ホ.具体的な内容の決定について
個人別の報酬等の具体的な内容につきましては、取締役会において取締役会長及び取締役社長が委任をうけ決定する。
(退職慰労金制度の廃止および打切り支給について)
当社は、2021年5月20日開催の取締役会におきまして、2021年6月29日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会におきまして、引き続き在任する取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することを決議しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、2020年6月26日開催の臨時取締役会で、取締役会長吉本浩昌氏及び取締役社長阿部幹司氏に取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の職責等を踏まえた賞与の配分額及び各退任取締役に対する退職慰労金の額、ならびにこれら報酬等の支給時期及び支給方法等であり、その権限を委任した理由は、当社の業務を総理する取締役会長及び統括する取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定することが相応しいからであります。
また、取締役会では、取締役会長及び取締役社長に委任した権限が予め株主総会で決議された報酬等の額の範囲内であり、その裁量の余地は限定的であることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 104 | 61 | 24 | 17 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 5 |
(注)退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。