有価証券報告書-第55期(2023/05/21-2024/05/20)

【提出】
2024/08/09 13:47
【資料】
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【項目】
169項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査等委員の取締役1名、非常勤監査等委員の社外取締役2名の計3名で構成されており、独立の立場に基づき監査を行うとともに、監査等委員会において能動的・積極的に意見を表明し、監査の実効性を確保しております。
常勤監査等委員の取締役 谷野光彦氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、退任した監査等委員の社外取締役 佐伯康博氏は弁護士資格があり、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有しておりました。同じく退任した監査等委員の社外取締役 犬島伸一郎氏は長年金融機関に勤務し要職に携わってきた経歴から、金融および経済、経営、会計に関して相当程度の知見を有しておりました。
当社の監査等委員会は月次で開催している他、必要に応じて随時開催しております。なお、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
谷野 光彦16回16回
佐伯 康博 (注)16回16回
犬島 伸一郎 (注)16回16回

(注)佐伯 康博氏及び犬島 伸一郎氏は、2024年8月8日開催の第55回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査等委員は、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な営業所における業務及び財産状況の調査、会議出席による子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社グループにおける通常の内部監査は監査室及び監査等委員会の常勤監査等委員1名の連携により実施しており、監査結果については代表取締役および責任者へ報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。また、監査計画と監査結果を取締役会で報告しており、内部監査の実効性を確保しております。
さらに、内部監査及び監査等委員会の監査等委員監査は前述のとおり、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、会計監査人監査と相互連携した監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1993年5月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であるため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 斉 藤 直 樹 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 石 橋 勇 一 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者5名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、「監査等委員会監査等基準」に定める会計監査人の選任等の手続きに基づき、当連結会計年度における会計監査人である有限責任 あずさ監査法人を評価した結果、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないことを確認し、会計監査人を再任いたしました。
・監査法人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会が監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性、専門性をはじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適正に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。また、監査計画とその結果報告を受領のうえ、定期的に意見交換、情報交換を行う等緊密な連携を保っております。
監査等委員会は「監査等委員 監査等基準」に基づく会計監査人の当連結会計年度における評価結果について、職業倫理意識・品質管理体制、独立性は十分に機能していると判断いたしました。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40-43-
連結子会社----
40-43-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-17-3
連結子会社180181
1817185

(前連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務調査に対するアドバイザリーに関する報酬であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告等に関する報酬であります。
(当連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリーであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告等に関する報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会計監査人が策定した監査計画に基づき、監査目的・内容等を勘案し、監査報酬の妥当性を両者で協議して、以下の点を勘案した上で決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
・監査計画と実績の比較検討
・監査実績及び意見の内容
・監査計画における、監査工数及び配員計画と経験年数の検討
・監査報酬の業界及び同等企業の比較検討
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び監査報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか、過年度の監査計画の実績状況等とも比較検証を行った結果、その報酬額の金額等は相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。

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