有価証券報告書-第51期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、経営の重要な課題と位置付け、様々なステークホルダーの信頼と期待に応えうる企業を目指して経営効率の向上を図るとともに、経営監視機能や法令遵守がスムーズに機能するよう監査役制度を導入し、体制の整備に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は「監査役会設置会社」を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役を補佐する担当セクションは設置しておりませんが、毎月開催している監査役会にて社外監査役に対し情報を伝達しております。また、社外取締役2名を選任しており、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機能と適切な助言機能を果たしております。
上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関及び機関ごとの構成員等の概要は、以下のとおりであります。
※「◎」が議長、「○」は構成員を示しております。
取締役会
取締役会の議長は代表取締役社長とし、法令又は定款に定めがある事項や経営方針及び業務執行に関する意思決定を行うことと、代表取締役の業務執行に対する監督を行っております。取締役8名(うち、社外取締役2名)で構成し、取締役会を通常月一回開催し、そこで決定された経営方針に基づいて代表取締役社長の指揮のもと、取締役はそれぞれの担当・統括業務を執行しております。また、社外取締役2名は、独立性の高い役員として指名しております。
監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成し、原則月1回開催する他、必要に応じて適宜開催しております。議長は常勤監査役であります。
なお、監査役の機能強化に関する取組状況につきましては、独立性の高い社外監査役1名を独立役員として指名するとともに、経営に関する幅広い知識と経験を有する社外監査役1名を選任しております。
監査役は、監査計画に基づき、監査室と連携し、定期的に各部門及び海外子会社の監査を実施するとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。また、主要な決裁書類、その他業務に関する重要な文書を閲覧する等の監査を実施しております。会計監査につきましては、会計監査人からの財務諸表監査の経過報告を定期的に受け、会計監査の相当性の判断をいたしております。
内部監査部門
内部監査部門として、社長直轄の監査室(1名)を設置し、監査役、監査役会及び会計監査人と連携して、内部統制機能の監査を実施しております。監査結果につきましては、代表取締役社長及び責任者へ報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
経営会議
取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行方針や計画並びに重要な業務の実施に関し報告・協議することを目的として、3ヶ月に1回の経営会議を実施しております。独立社外取締役を含む取締役、常勤監査役、部長等(半期に1回は課長も含めている)で構成し、経営上の重要事項や課題、懸案事項等に関し審議を行っております。議長は代表取締役社長であります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、更には、社外取締役・社外監査役の選任等により、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、経営の基本的な考え方として「品質至上を核に社会の信頼に応える」の経営理念に基づき、TQM(総合的品質管理)の思想と手法を駆使して体質の改善を図っております。
そのために、目標と方策を明確に示し、方針管理の全社的展開によって競争激化している直流安定化電源市場の中で生き残りを図り、魅力ある製品で社会の信頼に応えていきます。
この考えを実現していくため、法令遵守(以下「コンプライアンス」という。)を掲げ、当社及び子会社の役員及び使用人(従業員、派遣社員、その他当社業務に従事する全ての従業員)がとるべき「倫理憲章・自主行動基準」を定め、その徹底を図る体制を構築しております。
具体的には、総務部門統括取締役を総括責任者とし、総務部門が体制の構築、維持、教育・啓蒙にあたっております。また、内部監査部門である社長直轄の監査室は、業務が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証し、その結果を取締役会及び監査役会に報告しております。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
なお、当社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象としております。
当社グループの会社の機関及び内部統制システムの状況を模式図に示すと次のとおりであります。
b.リスク管理体制の整備の状況
基本的に、各部門が方針管理や日常の業務の中でリスクの管理及びその未然防止に努めております。
全社的には、RC(リスク管理・コンプライアンス)委員会において各部門から抽出された管理すべき危機的状況を評価確認し、発生時の対応及び被害最小化に向けた予防管理体制を整備しております。また、「BCP(事業継続計画)規定」を定め、不測事態において早急に事業を復旧する体制を構築しております。
法律上の問題については、顧問弁護士からアドバイスを受ける体制を採っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせ、あらかじめ定められた重要事項については当社の取締役会における決裁を必要としております。
内部監査部門である監査室は、子会社各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び責任者に報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
e.取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等
当社は、資本政策の機動性確保と株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当(中間配当、期末配当)等を行うことができる旨を定款で定めております。
・自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
i.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役であった者、監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、経営の重要な課題と位置付け、様々なステークホルダーの信頼と期待に応えうる企業を目指して経営効率の向上を図るとともに、経営監視機能や法令遵守がスムーズに機能するよう監査役制度を導入し、体制の整備に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は「監査役会設置会社」を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役を補佐する担当セクションは設置しておりませんが、毎月開催している監査役会にて社外監査役に対し情報を伝達しております。また、社外取締役2名を選任しており、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機能と適切な助言機能を果たしております。
上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関及び機関ごとの構成員等の概要は、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 |
| 代表取締役社長 | 谷川 正人 | ◎ | ◎ | |
| 常務取締役 | 斉藤 盛雄 | ○ | ○ | |
| 常務取締役 | 小西 有吉 | ○ | ○ | |
| 取締役 | 清澤 聡 | ○ | ○ | |
| 取締役 | 安田 勲 | ○ | ○ | |
| 取締役 | 万尾 達也 | ○ | ○ | |
| 社外取締役 | 内田 康郎 | ○ | ○ | |
| 社外取締役 | 翠田 章男 | ○ | ○ | |
| 常勤監査役 | 谷野 光彦 | ○ | ◎ | ○ |
| 社外監査役 | 佐伯 康博 | ○ | ○ | |
| 社外監査役 | 犬島 伸一郎 | ○ | ○ | |
| 各部門長 | ○ |
※「◎」が議長、「○」は構成員を示しております。
取締役会
取締役会の議長は代表取締役社長とし、法令又は定款に定めがある事項や経営方針及び業務執行に関する意思決定を行うことと、代表取締役の業務執行に対する監督を行っております。取締役8名(うち、社外取締役2名)で構成し、取締役会を通常月一回開催し、そこで決定された経営方針に基づいて代表取締役社長の指揮のもと、取締役はそれぞれの担当・統括業務を執行しております。また、社外取締役2名は、独立性の高い役員として指名しております。
監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成し、原則月1回開催する他、必要に応じて適宜開催しております。議長は常勤監査役であります。
なお、監査役の機能強化に関する取組状況につきましては、独立性の高い社外監査役1名を独立役員として指名するとともに、経営に関する幅広い知識と経験を有する社外監査役1名を選任しております。
監査役は、監査計画に基づき、監査室と連携し、定期的に各部門及び海外子会社の監査を実施するとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。また、主要な決裁書類、その他業務に関する重要な文書を閲覧する等の監査を実施しております。会計監査につきましては、会計監査人からの財務諸表監査の経過報告を定期的に受け、会計監査の相当性の判断をいたしております。
内部監査部門
内部監査部門として、社長直轄の監査室(1名)を設置し、監査役、監査役会及び会計監査人と連携して、内部統制機能の監査を実施しております。監査結果につきましては、代表取締役社長及び責任者へ報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
経営会議
取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行方針や計画並びに重要な業務の実施に関し報告・協議することを目的として、3ヶ月に1回の経営会議を実施しております。独立社外取締役を含む取締役、常勤監査役、部長等(半期に1回は課長も含めている)で構成し、経営上の重要事項や課題、懸案事項等に関し審議を行っております。議長は代表取締役社長であります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、更には、社外取締役・社外監査役の選任等により、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、経営の基本的な考え方として「品質至上を核に社会の信頼に応える」の経営理念に基づき、TQM(総合的品質管理)の思想と手法を駆使して体質の改善を図っております。
そのために、目標と方策を明確に示し、方針管理の全社的展開によって競争激化している直流安定化電源市場の中で生き残りを図り、魅力ある製品で社会の信頼に応えていきます。
この考えを実現していくため、法令遵守(以下「コンプライアンス」という。)を掲げ、当社及び子会社の役員及び使用人(従業員、派遣社員、その他当社業務に従事する全ての従業員)がとるべき「倫理憲章・自主行動基準」を定め、その徹底を図る体制を構築しております。
具体的には、総務部門統括取締役を総括責任者とし、総務部門が体制の構築、維持、教育・啓蒙にあたっております。また、内部監査部門である社長直轄の監査室は、業務が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証し、その結果を取締役会及び監査役会に報告しております。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
なお、当社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象としております。
当社グループの会社の機関及び内部統制システムの状況を模式図に示すと次のとおりであります。
b.リスク管理体制の整備の状況基本的に、各部門が方針管理や日常の業務の中でリスクの管理及びその未然防止に努めております。
全社的には、RC(リスク管理・コンプライアンス)委員会において各部門から抽出された管理すべき危機的状況を評価確認し、発生時の対応及び被害最小化に向けた予防管理体制を整備しております。また、「BCP(事業継続計画)規定」を定め、不測事態において早急に事業を復旧する体制を構築しております。
法律上の問題については、顧問弁護士からアドバイスを受ける体制を採っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせ、あらかじめ定められた重要事項については当社の取締役会における決裁を必要としております。
内部監査部門である監査室は、子会社各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び責任者に報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
e.取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等
当社は、資本政策の機動性確保と株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当(中間配当、期末配当)等を行うことができる旨を定款で定めております。
・自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
i.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役であった者、監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨を定款で定めております。