有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:21
【資料】
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【項目】
139項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬は、持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的とし、役員が担う短期・中長期の経営責務に対するバランスを備えたインセンティブ制度の構築を図ることを、役員報酬決定に関する基本方針としています。
役員報酬の構成は、金銭報酬として毎月定額で支払う基本報酬と短期業績に連動する賞与及び非金銭報酬として中長期的な株主価値に連動する譲渡制限付株式報酬からなっております。金銭報酬及び株式報酬の報酬限度額は、株主総会の決議により決定されており、その各限度額の範囲内において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会決議(含代表取締役一任)に基づき、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議に基づき、各人への配分を決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりです。
金銭報酬等の総額の上限
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2021年6月24日 年額1億1,000万円
監査等委員である取締役 2021年6月24日 年額4,600万円
譲渡性制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権総額の上限
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2021年6月24日 年額3,600万円以内
監査等委員である取締役 2021年6月24日 年額720万円以内
なお、監査等委員会設置会社移行前の役員の報酬に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりです。
金銭報酬等の総額の上限
取締役 2013年6月27日 年額1億2,000万円
監査役 2013年6月27日 年額3,600万円
譲渡性制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権総額の上限
取締役 2013年6月26日 年額3,600万円以内
監査役 2013年6月26日 年額720万円以内
イ.基本報酬・賞与
基本報酬は、当社経営者としての職責を果たす対価として支給するもので、各役員の役割と責任に基づいた基準額を定め、個別の役割発揮等の貢献度を勘案の上決定しています。なお、基準額については、目標達成時には競合企業との比較において多様で優秀な人材を確保でき競争力のある報酬体系を目指すとともに、報酬決定の客観性を高めるため、一般的に入手しうる他社経営層の報酬水準の業界・会社規模等を踏まえた外部データとの比較や、従業員水準等の社内比較等により、定期的に妥当性を検証しています。
賞与は、責任の明確化を図るため取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期が1年となっていることに鑑みて、単年度の会社業績及び担当職位毎に設定した目標達成度を指標とし、当該事業年度の連結業績(売上高、営業利益、純利益等を総合的に勘案)に連動して取締役会で決定しています。毎期の連結業績評価の検討、審議を取締役会で行う際には、独立社外役員の適切な提言・助言等の関与を得るよう努め、相当と思われる額を取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基礎となる連結業績の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益4億70百万円であり、実績は1億39百万円であります。
ロ.株式報酬
当社の企業価値及び株主価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、退職慰労金制度の廃止と併せ、より適切なインセンティブ報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。これは株式交付の時期を退任時とした株式の付与のための報酬であり、業績条件は付していませんが、株式を実際に保有することで、株式報酬が目指している株主として保有という目的を直接的かつ強力に実現するものです。なお、本株式報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会が定めた報酬方針・手続きに則り、既定のテーブルに基づき決定することから、取締役会の統治機能は適切に機能しております。
ハ.報酬の決定機関及び決定過程
基本報酬・賞与及び株式報酬について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は総額を取締役会にて決議し、個人配分は取締役社長石田 甲に一任しております。決定権を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。当該報酬決定に係る取締役会においては、独立社外役員の適切な提言・助言等の関与を得るよう努め、決定の客観性を担保しております。
監査等委員である取締役の報酬は総額及び個人配分を監査等委員会の協議に、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役報酬は総額及び個人配分を監査役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
基本報酬賞与退職慰労金株式報酬
取締役(社外取締役を除く)60,12345,0304,690-10,4037人
監査役(社外監査役を除く)11,2589,600800-8581人
社外役員22,46919,8001,650-1,0193人

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。