訂正有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「未収入金」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「未収入金」に表示しておりました489,635千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました無形固定資産の「電話加入権」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、無形固定資産の「電話加入権」に表示しておりました4,829千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました流動負債の「未払消費税等」および「設備等支払手形」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「未払消費税等」に表示しておりました112,805千円および「設備等支払手形」に表示しておりました58,566千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました固定負債の「長期未払金」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、固定負債の「長期未払金」に表示しておりました26,212千円は「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」および「販売手数料」は、損益計算書の一覧性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」に表示しておりました12,338千円および「販売手数料」に表示しておりました62,270千円は「その他」として組み替えております。
(その他)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の区分掲記または注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」または「当期減少額」の欄のほか、期首または期末の残高について「当期首残高」および「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「未収入金」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「未収入金」に表示しておりました489,635千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました無形固定資産の「電話加入権」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、無形固定資産の「電話加入権」に表示しておりました4,829千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました流動負債の「未払消費税等」および「設備等支払手形」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「未払消費税等」に表示しておりました112,805千円および「設備等支払手形」に表示しておりました58,566千円は「その他」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました固定負債の「長期未払金」は、総資産の100分の5以下であるため、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、固定負債の「長期未払金」に表示しておりました26,212千円は「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」および「販売手数料」は、損益計算書の一覧性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費の「広告宣伝費」に表示しておりました12,338千円および「販売手数料」に表示しておりました62,270千円は「その他」として組み替えております。
(その他)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の区分掲記または注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」または「当期減少額」の欄のほか、期首または期末の残高について「当期首残高」および「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。