有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「新株予約権戻入益」2百万円、「その他」1百万円は、「特別利益」の「その他」3百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」157百万円は、「特別損失」の「その他」157百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「新株予約権戻入益」2百万円、「その他」1百万円は、「特別利益」の「その他」3百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」157百万円は、「特別損失」の「その他」157百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。