有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 14:33
【資料】
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【項目】
117項目
(3)【その他】
(タックスヘイブン対策税制について)
当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。当社といたしましては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成25年1月17日、東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起しておりましたが、平成28年9月28日に当社の請求を棄却する旨の判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成28年10月12日、東京高等裁判所に控訴いたしましたが、平成29年10月26日に当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。この判決に対して、当社が上告及び上告受理の申立てを行わなかったため、平成29年11月10日に本件控訴審判決が確定いたしました。
追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円(附帯税を含め935百万円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。
また、税務調査が終了した年度の翌事業年度である平成23年3月期から当該税制を適用した場合の影響額を費用処理しております。