訂正有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/03/04 10:10
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【その他】
タックスヘイブン対策税制について
(1) 当社は、平成17年6月28日及び平成20年6月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、それぞれ平成14年3月期から平成16年3月期及び平成17年3月期から平成19年3月期の各3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成18年7月25日及び平成20年8月6日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成20年7月3日及び平成21年7月23日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。また、平成18年11月16日及び平成20年11月14日、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起し、平成20年11月26日より併合して審理が行われ、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成23年7月7日、大阪高等裁判所に控訴し、平成24年7月20日、当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成24年8月1日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしましたが、平成25年12月12日に最高裁判所より同年12月11日付で、本件申立てを棄却する旨の決定通知を受領いたしました。
追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含めそれぞれ16,651百万円(附帯税を含め19,184百万円)及び15,038百万円(附帯税を含め16,838百万円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成19年3月期及び平成21年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。
(2) 当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。当社といたしましては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成25年1月17日、東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起いたしました。
追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円(附帯税を含め935百万円)であります。これについては、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。
仲裁について
当社は、平成25年1月29日に、Koninklijke Philips N.V.(以下、「PHILIPS」といいます。)のライフスタイル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式を、PHILIPSより取得することを決定し、同日、株式売買契約を締結いたしましたが、同年10月25日付けで、PHILIPSより、当社の契約不履行を理由とする損害等の賠償の請求について仲裁の申立てを受け、同年11月8日に国際商業会議所より同仲裁申立書の送達を受けました。
これに対し当社は、当社に契約不履行はないと認識しており、PHILIPSの契約違反及び不当な行為に対して損害賠償を請求する反対請求を平成25年12月6日に国際商業会議所に申立ていたしました。
平成26年5月20日、PHILIPSより当社に対する損害賠償請求金額として、171.8百万ユーロ、法定利息及び仲裁費用の提示がありました。
当該仲裁手続の結果によっては当社の業績に影響を与える可能性がありますが、当事業年度末ではその影響を合理的に見積ることが困難であり、当社の経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
当社が受けた仲裁申立て及び当社による反対請求申立ての概要は以下のとおりであります。
1. 当社が受けた仲裁の申立ての概要
(1) 仲裁の申立てが行われた機関及び年月日
①仲裁の申立てが行われた機関 :国際商業会議所
②仲裁の申立てが行われた年月日:平成25年10月25日
(2) 仲裁の申立てを行った者
①名 称:Koninklijke Philips N.V.
②所 在 地:Eindhoven, The Netherlands
③代表者の役職、氏名:Chief Executive Officer Frans van Houten
(3) 申立ての内容及び損害賠償請求額
①申立ての内容
当社の契約不履行に基づく損害等の賠償の請求
②請求額
171.8百万ユーロ、法定利息及び仲裁費用
2. 当社による反対請求申立ての概要
(1) 反対請求の申立てを行った機関及び年月日
①反対請求の申立てを行った機関 :国際商業会議所
②反対請求の申立てを行った年月日:平成25年12月6日
(2) 反対請求申立ての相手
①名 称:Koninklijke Philips N.V.
②所 在 地:Eindhoven, The Netherlands
③代表者の役職、氏名:Chief Executive Officer Frans van Houten
(3) 申立ての内容及び損害賠償請求額
①申立ての内容
PHILIPSの契約違反及び不当な行為に対する損害等の賠償の請求
②請求額
請求額は特定しておりません。なお、仲裁廷の指示どおり、平成26年10月までに当社が被った損害額を算定し、PHILIPSに対して請求金額を提示することになっております。
なお、上記の株式売買契約の概要は以下のとおりであります。
1.相手企業の名称及び取得する事業の内容
(1) 相手企業の名称 :Koninklijke Philips N.V.
(2) 取得する事業の内容:ライフスタイル・エンターテイメント事業
(注)ライフスタイル・エンターテイメント事業は、PHILIPSブランドのオーディオ・ビデオ・マルチメディア製品、ホームコミュニケーション製品、アクセサリー製品の開発・設計、販売及び一部製造を行っております。
2.株式取得の理由
当社は、平成20年9月に米国及びカナダにおけるPHILIPSの民生用テレビの供給、配送、マーケティング及び販売活動を担うブランドライセンス契約を締結したのに続き、平成24年7月にPHILIPSが設計及び開発したライフスタイル・エンターテイメント事業の製品を米国、カナダ及びメキシコにて販売する契約をPHILIPSと締結いたしました。
当社は、「既存事業の拡大・強化」「新規市場への展開」「新規事業分野への展開」を成長戦略の3つの柱と位置付け、この戦略の達成のため、既存の経営資源の強化のほか、上記のような企業提携及びM&A等の社外における成長機会の活用についても模索してまいりました。
今回、PHILIPSよりライフスタイル・エンターテイメント事業を承継することから、当社グループの取扱製品群の拡充と欧州の先進国に加えアジアや南米などの新興国を含めた販売地域の拡大が可能となります。このため、当社グループの今後のビジネスを永続的に成長させるものであると考え、株式を取得することといたしました。
3.取得価額及び取得後の持分比率
株式の取得価額は150百万ユーロ、取得後の持分比率は100%であります。