訂正有価証券報告書-第52期(2019/04/01-2020/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称及び権限の内容の範囲は以下のとおりです。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会において、各監査役の報酬額は監査役会においてそれぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称及び権限の内容の範囲は以下のとおりです。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会において、各監査役の報酬額は監査役会においてそれぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,950 | 28,950 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,850 | 5,850 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 12,150 | 12,150 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。