有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬としております。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬です。
また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が決定方針との整合性を含め、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその検討を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第52回定時株主総会において、株式報酬の額を年額100,000千円以内(うち社外取締役4,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議によって決定しております。
ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長桝沢徹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の数です。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適正に行使されるよう監視し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、取締役会の決議の内容に従って決定をしなければならないこととしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬18,047千円です。
2.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬827千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬としております。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬です。
また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が決定方針との整合性を含め、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその検討を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第52回定時株主総会において、株式報酬の額を年額100,000千円以内(うち社外取締役4,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議によって決定しております。
ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長桝沢徹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の数です。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適正に行使されるよう監視し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、取締役会の決議の内容に従って決定をしなければならないこととしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 55,097 | 37,050 | - | - | 18,047 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,847 | 16,020 | - | - | 827 | 4 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬18,047千円です。
2.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬827千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。