有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/27 15:08
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
39.偶発事象
重要な訴訟
訴訟については、一般的に不確実性を含んでおり、経済的便益の流出可能性についての信頼に足る財務上の影響額の見積りは困難です。経済的便益の流出可能性が高くない、または財務上の影響額の見積りが不可能な場合には引当金は計上しておりません。
エプソンに係争している重要な訴訟は、以下のとおりであります。
(1) 液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑
当社が受けておりました、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に関する競争法関係当局による調査は、すべて終了しております。
(2) インクジェットプリンターの著作権料に関する民事訴訟
当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.(以下「EEB」という。)は、2010年6月にベルギーにおける著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合され、かかる訴訟の第1審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。
重要な訴訟
訴訟については、一般的に不確実性を含んでおり、経済的便益の流出可能性についての信頼に足る財務上の影響額の見積りは困難です。経済的便益の流出可能性が高くない、または財務上の影響額の見積りが不可能な場合には引当金は計上しておりません。
エプソンに係争している重要な訴訟は、以下のとおりであります。
(1) 液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑
当社が受けておりました、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に関する競争法関係当局による調査は、すべて終了しております。
(2) インクジェットプリンターの著作権料に関する民事訴訟
当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.(以下「EEB」という。)は、2010年6月にベルギーにおける著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合され、かかる訴訟の第1審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。