四半期報告書-第79期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/08/04 9:04
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注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
9.売上収益
「5.セグメント情報」で記載しているセグメント別の売上収益を、事業別に分解しています。これらの分解した売上収益とセグメント別の売上収益との関連は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注1)「その他」には、グループ向けサービスを手がける子会社等の売上収益241百万円と、セグメントに帰属しない売上収益およびセグメント間取引消去△1,190百万円が含まれております。
(注2)「その他」には、グループ向けサービスを手がける子会社等の売上収益190百万円と、セグメントに帰属しない売上収益およびセグメント間取引消去△392百万円が含まれております。
エプソンは、プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業、ウエアラブル・産業プロダクツ事業に係る製品の製造、販売を主な事業としており、こうした製品の販売については、通常は製品の引渡時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、エプソンの履行義務が充足されるため、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引、割戻等を控除した金額で測定しております。
また、エプソンは、製品販売時に延長保証等の保守に関するオプションを提供しております。こうした保守契約については、履行義務が時の経過につれて充足されると判断しており、顧客との契約において約束された対価の金額を契約期間にわたり均等に収益認識しております。
なお、当該製品の販売にかかる取引の対価を製品の引渡前に前受金として受領する場合や当該保守契約にかかる取引の対価を締結時に一括で前受けにより受領している場合等について、履行義務が充足するまで契約負債を認識しております。
「5.セグメント情報」で記載しているセグメント別の売上収益を、事業別に分解しています。これらの分解した売上収益とセグメント別の売上収益との関連は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| プリンティングソリューションズ事業セグメント | 163,223 | 138,027 | |
| プリンター事業 | 108,141 | 102,364 | |
| プロフェッショナルプリンティング事業 | 49,248 | 31,941 | |
| その他 | 5,865 | 3,755 | |
| 事業間売上収益 | △31 | △34 | |
| ビジュアルコミュニケーション事業セグメント | 49,245 | 23,584 | |
| ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント | 38,108 | 31,807 | |
| ウエアラブル機器事業 | 11,240 | 5,347 | |
| ロボティクスソリューションズ事業 | 4,970 | 6,613 | |
| マイクロデバイス他 | 23,410 | 20,451 | |
| 事業間売上収益 | △1,511 | △605 | |
| その他 | (注1)△948 | (注2)△202 | |
| 顧客との契約から認識した収益 合計 | 249,627 | 193,217 | |
(注1)「その他」には、グループ向けサービスを手がける子会社等の売上収益241百万円と、セグメントに帰属しない売上収益およびセグメント間取引消去△1,190百万円が含まれております。
(注2)「その他」には、グループ向けサービスを手がける子会社等の売上収益190百万円と、セグメントに帰属しない売上収益およびセグメント間取引消去△392百万円が含まれております。
エプソンは、プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業、ウエアラブル・産業プロダクツ事業に係る製品の製造、販売を主な事業としており、こうした製品の販売については、通常は製品の引渡時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、エプソンの履行義務が充足されるため、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引、割戻等を控除した金額で測定しております。
また、エプソンは、製品販売時に延長保証等の保守に関するオプションを提供しております。こうした保守契約については、履行義務が時の経過につれて充足されると判断しており、顧客との契約において約束された対価の金額を契約期間にわたり均等に収益認識しております。
なお、当該製品の販売にかかる取引の対価を製品の引渡前に前受金として受領する場合や当該保守契約にかかる取引の対価を締結時に一括で前受けにより受領している場合等について、履行義務が充足するまで契約負債を認識しております。