有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
e. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る会計監査人の名称
①就任する会計監査人の名称
東光監査法人
②退任する会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月29日
(3)退任する会計監査人が会計監査人となった年月日
1962年5月26日
(4)退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
①2020年10月12日に提出した第17期内部統制報告書に関して、財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示したことに対し、適正に表示している旨の独立監査法人の内部統制監査報告書を受領しております。
②2020年10月12日に提出した第17期有価証券報告書ならびに第13期、第14期、第15期および第16期の有価証券報告書の訂正報告書に関して、「前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、一部の連結子会社の棚卸資産については、その実在性に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
③2020年10月12日に提出した第15期(第2四半期、第3四半期)、第16期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)および第17期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して、②と同様の理由で、「一部の連結子会社の棚卸資産については、その実在性に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査法人の四半期レビュー報告書を受領しております。
また、第18期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して、②と同様の理由で、「前連結会計年度の四半期連結累計期間の売上原価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の四半期連結累計期間の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査法人の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月29日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、2020年10月12日付で不適切な会計処理に伴う過年度決算に関する訂正報告書等を提出し、また、同日、「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」を公表し、当該不備を前提とした通常の監査内容以上の監査手続きが必要な状況が続いております。さらに、同年12月4日付で株式会社東京証券取引所に「改善報告書」を提出し、同報告書に基づく改善措置を実施しております。
このような状況の中、現会計監査人から来期の受嘱にあたり、必要な監査リソースが確保できないことを理由に2021年6月29日開催予定の当社第18回定時株主総会終結の時をもって退任したい旨の申し出があり、当社の監査役会は新たな会計監査人の検討を行ったところ、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての品質管理体制、専門性、独立性および監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、東光監査法人が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行できると判断したため、同法人を会計監査人として選任することといたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する意見
①退任する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る会計監査人の名称
①就任する会計監査人の名称
東光監査法人
②退任する会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月29日
(3)退任する会計監査人が会計監査人となった年月日
1962年5月26日
(4)退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
①2020年10月12日に提出した第17期内部統制報告書に関して、財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示したことに対し、適正に表示している旨の独立監査法人の内部統制監査報告書を受領しております。
②2020年10月12日に提出した第17期有価証券報告書ならびに第13期、第14期、第15期および第16期の有価証券報告書の訂正報告書に関して、「前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、一部の連結子会社の棚卸資産については、その実在性に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
③2020年10月12日に提出した第15期(第2四半期、第3四半期)、第16期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)および第17期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して、②と同様の理由で、「一部の連結子会社の棚卸資産については、その実在性に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は棚卸資産、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査法人の四半期レビュー報告書を受領しております。
また、第18期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して、②と同様の理由で、「前連結会計年度の四半期連結累計期間の売上原価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の四半期連結累計期間の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査法人の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月29日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、2020年10月12日付で不適切な会計処理に伴う過年度決算に関する訂正報告書等を提出し、また、同日、「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」を公表し、当該不備を前提とした通常の監査内容以上の監査手続きが必要な状況が続いております。さらに、同年12月4日付で株式会社東京証券取引所に「改善報告書」を提出し、同報告書に基づく改善措置を実施しております。
このような状況の中、現会計監査人から来期の受嘱にあたり、必要な監査リソースが確保できないことを理由に2021年6月29日開催予定の当社第18回定時株主総会終結の時をもって退任したい旨の申し出があり、当社の監査役会は新たな会計監査人の検討を行ったところ、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての品質管理体制、専門性、独立性および監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、東光監査法人が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行できると判断したため、同法人を会計監査人として選任することといたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する意見
①退任する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。