有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、意見陳述を行うほか、当社の監査業務を一層強化するため、国内外の関係会社についても監査を実施しております。現在、監査等委員を3名とし、全員社外取締役で構成し充実した監査体制をとっております。
なお、監査等委員3名のうち、橋口 純一氏は、長年にわたる企業経営者として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、庭野 修次氏は、長年日系大手企業の財務・経理責任者を務める等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、若杉 洋一氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員は、監査の実効性を確保するため、会計監査人の監査報告会及び内部監査人の社長報告会(内部監査報告会)にも常時出席し、適時意見を述べております。
また、監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、内部監査室や会計監査人と緊密に連携をとりながら、取締役や使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実施調査等、効果的な監査等委員監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
当連結会計年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。主な検討事項は、監査方針及び監査計画、会計監査人の監査の実施状況及び取締役の職務の執行状況、グループ内の監査体制の整備状況についてであります。
② 内部監査の状況
当社の機能スタッフ部門(内部統制部門)は、各業務機能に関しグループ全体の指導とチェックを日常的に行っており、合わせて社長直属の内部監査室(専属4名 兼任4名 計8名)が往査等の内部監査を実施し、グループの監査制度の整備及び運用を行っております。
また、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、監査スケジュールや監査状況、内部統制の状況等についての報告、情報交換を行うなど相互に連携し、内部統制部門に対する監査を通じて内部統制部門の質的向上を図ると共にグループ全体の統制・監督機能の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。
b.継続監査期間
2005年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 : 下井田晶代、城卓男、西原大祐
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は以下のとおりであります。
公認会計士20名、公認会計士試験合格者8名、その他11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会では、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当せず、また、監査公認会計士等の適格性、独立性を害する事由がないことに基づき、監査公認会計士等を選定しています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において、有限責任監査法人トーマツの再任及び不再任の検討及び決議に際して、(1)コンプライアンス体制の整備・運用状況、(2)独立性の確保・モニタリングの実施状況、(3)監査の品質水準を確保するための体制、(4)監査・会計に係る高度な専門性、(5)監査等委員会とのコミュニケーションの実施状況、(6)監査時間の十分性及び監査報酬水準の妥当性等の6項目の観点から評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touch Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は主に税務相談です。
連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は主に税務相談です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模・特性及び監査公認会計士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査等委員会の同意を経た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、意見陳述を行うほか、当社の監査業務を一層強化するため、国内外の関係会社についても監査を実施しております。現在、監査等委員を3名とし、全員社外取締役で構成し充実した監査体制をとっております。
なお、監査等委員3名のうち、橋口 純一氏は、長年にわたる企業経営者として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、庭野 修次氏は、長年日系大手企業の財務・経理責任者を務める等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、若杉 洋一氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員は、監査の実効性を確保するため、会計監査人の監査報告会及び内部監査人の社長報告会(内部監査報告会)にも常時出席し、適時意見を述べております。
また、監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、内部監査室や会計監査人と緊密に連携をとりながら、取締役や使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実施調査等、効果的な監査等委員監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
当連結会計年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。主な検討事項は、監査方針及び監査計画、会計監査人の監査の実施状況及び取締役の職務の執行状況、グループ内の監査体制の整備状況についてであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋口 純一 | 15回 | 15回 |
| 庭野 修次 | 15回 | 15回 |
| 若杉 洋一 | 15回 | 15回 |
② 内部監査の状況
当社の機能スタッフ部門(内部統制部門)は、各業務機能に関しグループ全体の指導とチェックを日常的に行っており、合わせて社長直属の内部監査室(専属4名 兼任4名 計8名)が往査等の内部監査を実施し、グループの監査制度の整備及び運用を行っております。
また、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、監査スケジュールや監査状況、内部統制の状況等についての報告、情報交換を行うなど相互に連携し、内部統制部門に対する監査を通じて内部統制部門の質的向上を図ると共にグループ全体の統制・監督機能の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社は有限責任監査法人トーマツとの間に、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を締結しております。
b.継続監査期間
2005年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 : 下井田晶代、城卓男、西原大祐
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は以下のとおりであります。
公認会計士20名、公認会計士試験合格者8名、その他11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会では、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当せず、また、監査公認会計士等の適格性、独立性を害する事由がないことに基づき、監査公認会計士等を選定しています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において、有限責任監査法人トーマツの再任及び不再任の検討及び決議に際して、(1)コンプライアンス体制の整備・運用状況、(2)独立性の確保・モニタリングの実施状況、(3)監査の品質水準を確保するための体制、(4)監査・会計に係る高度な専門性、(5)監査等委員会とのコミュニケーションの実施状況、(6)監査時間の十分性及び監査報酬水準の妥当性等の6項目の観点から評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | 2 | 61 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53 | 2 | 61 | - |
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touch Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 30 | 1 | 35 | 1 |
| 計 | 30 | 1 | 35 | 1 |
連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は主に税務相談です。
連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は主に税務相談です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模・特性及び監査公認会計士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査等委員会の同意を経た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。