有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
・顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することに変更しております。また、従来、顧客からの支給品について流動資産の「原材料及び貯蔵品」としておりましたが、流動資産の「その他」に変更しております。
・設備事業の自動機の販売に関して、従来は当社の工場内での顧客立合いによる性能確認後に収益を認識しておりましたが、顧客指定工場に搬入据付終了の時点で収益を認識することに変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は4,629百万円減少し、売上原価は4,321百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ308百万円減少しております。
また、繰越利益剰余金の当期首残高は、74百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
・顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することに変更しております。また、従来、顧客からの支給品について流動資産の「原材料及び貯蔵品」としておりましたが、流動資産の「その他」に変更しております。
・設備事業の自動機の販売に関して、従来は当社の工場内での顧客立合いによる性能確認後に収益を認識しておりましたが、顧客指定工場に搬入据付終了の時点で収益を認識することに変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は4,629百万円減少し、売上原価は4,321百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ308百万円減少しております。
また、繰越利益剰余金の当期首残高は、74百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。