有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「株主」「顧客」「従業員」「取引先」「地域社会」等、全てのステークホルダーと「相互信頼」の関係を築くため、企業経営の透明性を高め、公正性、独立性を確保することを通じて企業価値の持続的な向上を図ることを目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、主に取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。
当社の取締役会は、取締役8名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、3名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任しております。原則として毎月1回開催され、代表取締役をはじめ、各取締役の業務執行を監督すると共に重要事項の意思決定をしております。
また、取締役会とは別に、取締役、監査等委員、執行役員及び事業部長等で構成される経営会議が原則として毎月1回開催され、各事業部で開催した予算実績会議の内容、月次業績報告及び業務執行状況が付議されております。
監査等委員会につきましては、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。うち1名は弁護士資格を有しており、専門知識や高い見識経験をもって監査を実施しております。監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し経営全般の監督・監査等を随時行っております。
さらに、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年3月27日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。同委員会では、取締役等の指名及び報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行います。同委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数3名以上かつ過半数は社外取締役と定めております。
また、2022年にサステナビリティを巡る課題に対して、取締役会が積極的・能動的に取り組む体制として、サステナビリティ委員会を設置しました。同委員会では、取締役執行役員を委員長とする執行役員等で構成されており、サステナビリティに関する基本方針等の審議、2030年に向けた中長期計画であるI-PEX Vision 2030で策定した6つのマテリアリティに関する各分科会の推進状況のモニタリングを行い、取締役会へ報告することで、サステナビリティの取り組みを一層強化することを目指しています。
なお会計監査人は、有限責任監査法人トーマツが会社法第436条第2項第1号及び第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく監査を行っております。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記のように経営の最高意思決定機関である取締役会に監査等委員である社外取締役3名が出席しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。また、監査等委員会は、社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えていることから、現在の企業統治の体制を採用しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制に関する整備の状況は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ コンプライアンス体制の基礎として「I-PEXグループ役職員行動規範」を策定し、役職員への浸透を図る。
・ 取締役から統括責任者を委員長として選任し、取締役その他必要な人員で構成する内部統制・コンプライアンス委員会と委員長直属の事務局を設置する。
・ 内部統制・コンプライアンス委員会には、各部門に対する指導権限を与える。
・ 各部門にコンプライアンス実務担当者を配置する。
・ 取締役、内部統制・コンプライアンス委員会が法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、取締役会に報告しなければならない。
・ 業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、各部門の業務プロセスを監査し、不正の発見、防止とプロセスの改善に努める。
・ 当社グループのコンプライアンス監査を行い、コンプライアンス上の問題の有無を確認する。
・ 内部の相談、通報窓口としてヘルプラインを設置し、社内におけるコンプライアンスに関する重要な事項がある場合は取締役会に報告する。
また、その際の通報者には不利な取扱いをしない。
ⅱ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理体制の基礎として、「危機管理社内マニュアル」を策定し、各部門に浸透を図る。
・ リスク管理全体を総務統括部が統括し、当社の業務執行にとってのリスクを認識した上で、その監視及び対応を行う。
・ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役を対策本部長とし必要な人員で組織する「危機対策本部」を設置し、危機対応の措置をとる。
・ 新たに生じたリスクへの対応のために必要がある場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
ⅲ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を毎月1回開催する。また、必要に応じて適宜開催するものとする。
・ 取締役会では、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の確認等を行うものとする。
・ 取締役会とは別に経営会議を開催し、事業運営についての様々なテーマについて、議論を行う場を確保する。
ⅳ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存、管理することとし、必要に応じ閲覧可能な状態を維持することとする。
・ 取締役の職務の執行に係る情報、文書等は法令によって決められたものの他、会社にて重要と認められるものを選定する。
ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、グループ会社をグループ会社管理規程に基づき管理を行う。
・ 各事業部に配置するコンプライアンス実務担当者は、事業部に属するグループ会社を含め担当する。
・ 内部統制・コンプライアンス委員会は、グループ会社全体のコンプライアンスを統括、推進する体制とする。
・ 内部監査室による監査は、グループ会社も対象とし、定期的に実施する。
・ 実務担当者、取締役、内部統制・コンプライアンス委員会及び内部監査室がグループ会社において法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、取締役会に報告しなければならない。
ⅵ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会の職務を補助すべき者が必要な場合は、監査等委員会スタッフを置くことができる。
・ 監査等委員会の職務の補助を担当する使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。
ⅶ) 監査等委員会への報告体制とその他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制について
・ 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告をしなければならない。
・ 監査等委員会は、いつでも必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し報告を求めることができる。その場合は、当該取締役及び使用人は、速やかに報告をしなければならない。
・ 監査等委員会は、経営会議や内部統制・コンプライアンス委員会会議等に出席することができる他、稟議書等の業務執行に関する重要文書を閲覧することができる。
・ 監査等委員会は、内部監査室の実施する監査計画の確認や修正を求めることができる。また、内部監査の結果は適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
・ 監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っていく。
ⅷ) 上記(ⅶ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
ⅸ) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として適切な人材を招聘することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役3名それぞれと当社の間で当該責任を限定する契約を締結しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、監査等委員会設置会社への移行以前の同法第423条第1項の行為に関し、監査役であった者の責任を、法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。
⑩ 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、故意による犯罪行為を行った役員自身の損害等は塡補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「株主」「顧客」「従業員」「取引先」「地域社会」等、全てのステークホルダーと「相互信頼」の関係を築くため、企業経営の透明性を高め、公正性、独立性を確保することを通じて企業価値の持続的な向上を図ることを目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、主に取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。
当社の取締役会は、取締役8名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、3名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任しております。原則として毎月1回開催され、代表取締役をはじめ、各取締役の業務執行を監督すると共に重要事項の意思決定をしております。
また、取締役会とは別に、取締役、監査等委員、執行役員及び事業部長等で構成される経営会議が原則として毎月1回開催され、各事業部で開催した予算実績会議の内容、月次業績報告及び業務執行状況が付議されております。
監査等委員会につきましては、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。うち1名は弁護士資格を有しており、専門知識や高い見識経験をもって監査を実施しております。監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し経営全般の監督・監査等を随時行っております。
さらに、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年3月27日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。同委員会では、取締役等の指名及び報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行います。同委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数3名以上かつ過半数は社外取締役と定めております。
また、2022年にサステナビリティを巡る課題に対して、取締役会が積極的・能動的に取り組む体制として、サステナビリティ委員会を設置しました。同委員会では、取締役執行役員を委員長とする執行役員等で構成されており、サステナビリティに関する基本方針等の審議、2030年に向けた中長期計画であるI-PEX Vision 2030で策定した6つのマテリアリティに関する各分科会の推進状況のモニタリングを行い、取締役会へ報告することで、サステナビリティの取り組みを一層強化することを目指しています。
なお会計監査人は、有限責任監査法人トーマツが会社法第436条第2項第1号及び第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく監査を行っております。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記のように経営の最高意思決定機関である取締役会に監査等委員である社外取締役3名が出席しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。また、監査等委員会は、社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えていることから、現在の企業統治の体制を採用しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制に関する整備の状況は、以下のとおりであります。
ⅰ) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ コンプライアンス体制の基礎として「I-PEXグループ役職員行動規範」を策定し、役職員への浸透を図る。
・ 取締役から統括責任者を委員長として選任し、取締役その他必要な人員で構成する内部統制・コンプライアンス委員会と委員長直属の事務局を設置する。
・ 内部統制・コンプライアンス委員会には、各部門に対する指導権限を与える。
・ 各部門にコンプライアンス実務担当者を配置する。
・ 取締役、内部統制・コンプライアンス委員会が法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、取締役会に報告しなければならない。
・ 業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、各部門の業務プロセスを監査し、不正の発見、防止とプロセスの改善に努める。
・ 当社グループのコンプライアンス監査を行い、コンプライアンス上の問題の有無を確認する。
・ 内部の相談、通報窓口としてヘルプラインを設置し、社内におけるコンプライアンスに関する重要な事項がある場合は取締役会に報告する。
また、その際の通報者には不利な取扱いをしない。
ⅱ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理体制の基礎として、「危機管理社内マニュアル」を策定し、各部門に浸透を図る。
・ リスク管理全体を総務統括部が統括し、当社の業務執行にとってのリスクを認識した上で、その監視及び対応を行う。
・ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役を対策本部長とし必要な人員で組織する「危機対策本部」を設置し、危機対応の措置をとる。
・ 新たに生じたリスクへの対応のために必要がある場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
ⅲ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を毎月1回開催する。また、必要に応じて適宜開催するものとする。
・ 取締役会では、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の確認等を行うものとする。
・ 取締役会とは別に経営会議を開催し、事業運営についての様々なテーマについて、議論を行う場を確保する。
ⅳ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存、管理することとし、必要に応じ閲覧可能な状態を維持することとする。
・ 取締役の職務の執行に係る情報、文書等は法令によって決められたものの他、会社にて重要と認められるものを選定する。
ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、グループ会社をグループ会社管理規程に基づき管理を行う。
・ 各事業部に配置するコンプライアンス実務担当者は、事業部に属するグループ会社を含め担当する。
・ 内部統制・コンプライアンス委員会は、グループ会社全体のコンプライアンスを統括、推進する体制とする。
・ 内部監査室による監査は、グループ会社も対象とし、定期的に実施する。
・ 実務担当者、取締役、内部統制・コンプライアンス委員会及び内部監査室がグループ会社において法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、取締役会に報告しなければならない。
ⅵ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会の職務を補助すべき者が必要な場合は、監査等委員会スタッフを置くことができる。
・ 監査等委員会の職務の補助を担当する使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。
ⅶ) 監査等委員会への報告体制とその他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制について
・ 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告をしなければならない。
・ 監査等委員会は、いつでも必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し報告を求めることができる。その場合は、当該取締役及び使用人は、速やかに報告をしなければならない。
・ 監査等委員会は、経営会議や内部統制・コンプライアンス委員会会議等に出席することができる他、稟議書等の業務執行に関する重要文書を閲覧することができる。
・ 監査等委員会は、内部監査室の実施する監査計画の確認や修正を求めることができる。また、内部監査の結果は適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
・ 監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っていく。
ⅷ) 上記(ⅶ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
ⅸ) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として適切な人材を招聘することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役3名それぞれと当社の間で当該責任を限定する契約を締結しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、監査等委員会設置会社への移行以前の同法第423条第1項の行為に関し、監査役であった者の責任を、法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。
⑩ 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、故意による犯罪行為を行った役員自身の損害等は塡補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。