| 名称 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2021年7月26日 | 2022年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名当社執行役員 19名当社従業員(管理者) 512名当社関係会社の常勤取締役 73名 | 当社取締役 6名当社執行役員 10名当社執行職 13名当社従業員(管理者) 534名当社関係会社の常勤取締役 75名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,470個[1,390個](注)1 | 1,787個[1,715個](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式147,000株[139,000株](注)1 | 普通株式178,700株[171,500株](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり2,798円 (注)2 | 1株当たり2,895円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 2025年4月1日~2028年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.発行価格2,798円2.資本組入額 | 1.発行価格2,895円2.資本組入額 |
| ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、執行職、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 |
| 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
| 名称 | 第13回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2023年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名当社執行役員 11名当社執行職 11名当社従業員(管理者) 567名当社関係会社の常勤取締役 75名 |
| 新株予約権の数 ※ | 2,028個[1,807個](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式202,800株[180,700株](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり2,609円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年4月1日~2029年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.発行価格2,609円2.資本組入額 |
| ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、執行職、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 |
| 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。