訂正有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/07 16:03
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、取締役の職務執行並びに本社及び主要事業所の業務や財政状況を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を年13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名監査役会出席状況
常勤監査役菊地 伸二9/9回
社外監査役佐藤 真一10/13回
社外監査役海老原 次郎8/9回

(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
なお、社外監査役佐藤真一氏は、日野自動車株式会社の経理担当役員としての経歴を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、内部監査部門、会計監査人との情報交換等を実施するとともに、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査を行っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門である内部統制部(専任2名、兼任1名)を設置し、業務分掌・社内規程に基づき、各部及び子会社に対して、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務に加え、業務の適法性、妥当性、効率性について監査を行い、各部及び子会社での改善確認を実施することで、内部統制の向上を図っております。その内部監査状況については、内部統制・コンプラリスク管理委員会にて監査報告を実施しております。
また、監査役及び会計監査人と、監査役監査及び会計監査の状況について会合や情報交換を行い、連携を図ってお
ります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
27年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、1994年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央監査法人ならびに旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
c.業務を執行した公認会計士
出口 眞也
小沢 直靖
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、監査報酬の水準、監査役・経営者・関係部署とのコミュニケーション状況、グループ監査体制を考慮し、会社法第340条第1項の各号に照らした決議を行い、監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から「会計監査人の職務遂行に関する事項の通知」「外部機関による検査等の結果について」を入手し、職務遂行状況確認及び公認会計士・監査審査会の検査結果確認を行い、更に、社内関係部署による会計監査人の監査の相当性評価を踏まえた検討も実施し、監査役会にて監査法人の相当性について総合的な評価を実施しております。なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40-41-
連結子会社----
40-41-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社81295
81295

連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査計画、監査日数等の提示を受け、当社の規模・業務の特性等を勘案し当社としての成案をまとめ、経営会議で審議・決定し、監査役会同意の上、適切に監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の会計監査人の職務遂行状況並びに監査報酬の推移、また当事業年度の会計監査人の監査計画の内容と報酬見積の算出根拠を確認し、更に、監査品質を維持向上していくための合理的な水準であることも確認した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。