有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守の経営スタンスが、企業の価値を高めることにつながるものと位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。また、全従業員の行動指針を明確にした「企業倫理綱領」の徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社であり、企業統治体制として取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。
取締役会及び監査役会が効率性と適法性のチェックに重点を置いた経営モニタリングを実施できる体制として、有効であると判断し現企業統治体制を採っております。なお、当社は経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図るため、2018年6月22日より執行役員制度を導入しております。
a. 取締役・取締役会
当社は、経営の意思決定や業務執行機能等における役割と責任を明確にするとともに急速な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制づくりに力を入れてまいりました。そのため、取締役についても任期を1年として、経営陣の経営責任を明確にしております。
取締役会は、年12回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項、並びに子会社に関する事項を含め経営に関する重要事項について審議・決議しております。取締役の実効性についても評価しており、自由闊達で建設的な議論、迅速果断な意思決定がなされていると判断がなされております。当事業年度の個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.江原和司氏は、2022年9月30日に辞任しております。
(注)2.中根健人氏は、2022年10月7日に辞任しております。
(注)3.松川徹氏は、監査役中根健人氏の辞任により、会社法第335条第3項に定める監査役の法定員数を欠く
こととなり、会社法第346条第2項の規定に基づき、前橋地方裁判所へ仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申請を行い、2023年2月10日付で同裁判所の決定の通知を受け、仮監査役に選任され就任しております。
b. 経営会議
各執行役員が自己の業務執行につき報告し、相互の業務の執行につき協議・監視監査する機会を増すこと及び機動的な経営判断を行うことを目的に、経営会議を月2回開催しております。
c. 監査役・監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名が取締役の職務執行を監視する役割を担っており、監査役会は、年間計画に基づき開催しております。また、子会社の往査を含め、グループ全体の監査を行っております。会計監査を担当する公認会計士と双方の監査計画の概要説明、四半期レビュー・期末監査時等にそれぞれ会合を持ち、実査や棚卸監査の立会い等及び適宜に期中監査の情報交換を行い、相互に連携をとりながら、透明かつ公正な経営管理体制の構築に努めております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. コンプライアンス体制構築のための施策(法令遵守)
法令違反の起こらない体制構築のため、2002年4月に「企業倫理綱領」を制定施行し、あるべき行動規範を明確化するとともに、2004年10月に「企業倫理ヘルプライン規程」を制定施行し、法令や「企業倫理綱領」の違反について会社に通報できる体制を構築しております。具体的には社外の弁護士事務所、社長室及び総務人事部に通報窓口「企業倫理ヘルプライン」を設置し、自社のみならず関連会社の従業員や仕入先企業から広く通報や相談を受け付け、違法行為・反社会的行為の未然防止に取り組んでおります。
b. 情報管理体制構築のための施策(情報記録、保存)
経営判断の記録を保存する体制構築のため、1982年12月に「取締役会規程」を制定施行、1995年11月に「経営会議規程」の制定施行、1997年10月に「文書規程」を制定施行し、法令及び当社を取り巻く様々な状況の変化に対応するために、適宜規程の改正を行い、社内に周知しております。
c. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築のための施策
専門的な事項に関し、組織横断的に協議決定等を行うことのできる体制を構築するために、各種会議体を設けております。
d. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「子会社管理規程」及び関連規則を定め、子会社の主管部署は定期及び随時の情報交換を通じて、当社子会社の業務の適正性と適法性を確認しております。グループ経営上の重要事項については、当社の取締役会等において審議いたします。
・子会社に対して、当社のリスク管理に関する規程に基づきリスク管理体制を整え、子会社の主管部署はリスク情報を収集、評価し、重大なリスクについては、担当部署が速やかに対策を検討し、その状況を当社のしかるべき会議体等にて確認をしております。
・子会社の取締役に対して、経営方針、年度事業計画を作成させ、定期的な報告を求めております。「子会社管理規程」に基づいた権限規定、業務分掌等の社内規程を定め、それに基づく適切な権限移譲を行い、業務が効率的に行われるように求めております。
・子会社のコンプライアンスに関わる体制の整備及び内部通報窓口の設置を求めております。また、国内子会社については当社が外部の通報窓口等を設置しております。子会社のコンプライアンスの状況について、各種監査等定期的な点検を行い、内部統制・コンプラ・リスク委員会等に報告します。コンプライアンス担当者を対象とした研修会等を適宜開催する等、サポートを実施しております。
④ 会社のリスク管理体制の整備の状況
役員及び従業員の行動規範を明確にした「企業倫理綱領」により、基本原則を定めて遵守すべく取り組んでおります。
この「企業倫理綱領」は、当社が様々な企業活動を行っていく上で、役員及び従業員が遵守すべき基本原則を定めたものであります。
また、上記「企業倫理ヘルプライン」及び各種会議体、委員会等を設置し、コンプライアンスリスク、品質リスク、雇用リスク、環境リスク等の様々なリスクを最小限に抑える施策について協議し対処しております。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守の経営スタンスが、企業の価値を高めることにつながるものと位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。また、全従業員の行動指針を明確にした「企業倫理綱領」の徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社であり、企業統治体制として取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。
取締役会及び監査役会が効率性と適法性のチェックに重点を置いた経営モニタリングを実施できる体制として、有効であると判断し現企業統治体制を採っております。なお、当社は経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図るため、2018年6月22日より執行役員制度を導入しております。
a. 取締役・取締役会
当社は、経営の意思決定や業務執行機能等における役割と責任を明確にするとともに急速な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制づくりに力を入れてまいりました。そのため、取締役についても任期を1年として、経営陣の経営責任を明確にしております。
取締役会は、年12回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項、並びに子会社に関する事項を含め経営に関する重要事項について審議・決議しております。取締役の実効性についても評価しており、自由闊達で建設的な議論、迅速果断な意思決定がなされていると判断がなされております。当事業年度の個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 取締役会出席状況 | |
| 代表取締役社長 | 井上 雅央 | 12/12回 |
| 取締役 | 久野 陽二 | 12/12回 |
| 取締役 | 下山 泰樹 | 12/12回 |
| 取締役 | 尾澤 伸夫 | 9/9回 |
| 取締役 | 櫻井 恒久 | 9/9回 |
| 取締役 | 木村 毅 | 9/9回 |
| 取締役 | 江原 和司 (注)1. | 6/6回 |
| 取締役 | 荒田 鎌吉 | 12/12回 |
| 取締役 | 志賀 聖一 | 9/9回 |
| 常勤監査役 | 菊地 伸二 | 12/12回 |
| 社外監査役 | 中根 健人 (注)2. | 5/6回 |
| 社外監査役 | 松川 徹 (注)3. | 1/1回 |
| 社外監査役 | 海老原 次郎 | 10/12回 |
(注)1.江原和司氏は、2022年9月30日に辞任しております。
(注)2.中根健人氏は、2022年10月7日に辞任しております。
(注)3.松川徹氏は、監査役中根健人氏の辞任により、会社法第335条第3項に定める監査役の法定員数を欠く
こととなり、会社法第346条第2項の規定に基づき、前橋地方裁判所へ仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申請を行い、2023年2月10日付で同裁判所の決定の通知を受け、仮監査役に選任され就任しております。
b. 経営会議
各執行役員が自己の業務執行につき報告し、相互の業務の執行につき協議・監視監査する機会を増すこと及び機動的な経営判断を行うことを目的に、経営会議を月2回開催しております。
c. 監査役・監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名が取締役の職務執行を監視する役割を担っており、監査役会は、年間計画に基づき開催しております。また、子会社の往査を含め、グループ全体の監査を行っております。会計監査を担当する公認会計士と双方の監査計画の概要説明、四半期レビュー・期末監査時等にそれぞれ会合を持ち、実査や棚卸監査の立会い等及び適宜に期中監査の情報交換を行い、相互に連携をとりながら、透明かつ公正な経営管理体制の構築に努めております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. コンプライアンス体制構築のための施策(法令遵守)
法令違反の起こらない体制構築のため、2002年4月に「企業倫理綱領」を制定施行し、あるべき行動規範を明確化するとともに、2004年10月に「企業倫理ヘルプライン規程」を制定施行し、法令や「企業倫理綱領」の違反について会社に通報できる体制を構築しております。具体的には社外の弁護士事務所、社長室及び総務人事部に通報窓口「企業倫理ヘルプライン」を設置し、自社のみならず関連会社の従業員や仕入先企業から広く通報や相談を受け付け、違法行為・反社会的行為の未然防止に取り組んでおります。
b. 情報管理体制構築のための施策(情報記録、保存)
経営判断の記録を保存する体制構築のため、1982年12月に「取締役会規程」を制定施行、1995年11月に「経営会議規程」の制定施行、1997年10月に「文書規程」を制定施行し、法令及び当社を取り巻く様々な状況の変化に対応するために、適宜規程の改正を行い、社内に周知しております。
c. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築のための施策
専門的な事項に関し、組織横断的に協議決定等を行うことのできる体制を構築するために、各種会議体を設けております。
d. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「子会社管理規程」及び関連規則を定め、子会社の主管部署は定期及び随時の情報交換を通じて、当社子会社の業務の適正性と適法性を確認しております。グループ経営上の重要事項については、当社の取締役会等において審議いたします。
・子会社に対して、当社のリスク管理に関する規程に基づきリスク管理体制を整え、子会社の主管部署はリスク情報を収集、評価し、重大なリスクについては、担当部署が速やかに対策を検討し、その状況を当社のしかるべき会議体等にて確認をしております。
・子会社の取締役に対して、経営方針、年度事業計画を作成させ、定期的な報告を求めております。「子会社管理規程」に基づいた権限規定、業務分掌等の社内規程を定め、それに基づく適切な権限移譲を行い、業務が効率的に行われるように求めております。
・子会社のコンプライアンスに関わる体制の整備及び内部通報窓口の設置を求めております。また、国内子会社については当社が外部の通報窓口等を設置しております。子会社のコンプライアンスの状況について、各種監査等定期的な点検を行い、内部統制・コンプラ・リスク委員会等に報告します。コンプライアンス担当者を対象とした研修会等を適宜開催する等、サポートを実施しております。
④ 会社のリスク管理体制の整備の状況
役員及び従業員の行動規範を明確にした「企業倫理綱領」により、基本原則を定めて遵守すべく取り組んでおります。
この「企業倫理綱領」は、当社が様々な企業活動を行っていく上で、役員及び従業員が遵守すべき基本原則を定めたものであります。
また、上記「企業倫理ヘルプライン」及び各種会議体、委員会等を設置し、コンプライアンスリスク、品質リスク、雇用リスク、環境リスク等の様々なリスクを最小限に抑える施策について協議し対処しております。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。