半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
※2.財務制限条項
(1) 前連結会計年度(2025年3月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち2,600百万円、長期借入金のうち8,700百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
(2) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当中間連結会計期間末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち2,600百万円、長期借入金のうち7,400百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
(1) 前連結会計年度(2025年3月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち2,600百万円、長期借入金のうち8,700百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
(2) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当中間連結会計期間末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち2,600百万円、長期借入金のうち7,400百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金