四半期報告書-第100期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
1.保証債務
四半期連結財務諸表提出会社は、次の相手先の借入に対し支払保証を行っております。
※2.財務制限条項
(1) 前連結会計年度(2022年3月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち1,000百万円、長期借入金のうち16,500百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
(2) 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち1,400百万円、長期借入金のうち15,850百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
四半期連結財務諸表提出会社は、次の相手先の借入に対し支払保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 従業員住宅資金借入口 | 10百万円 | 9百万円 |
※2.財務制限条項
(1) 前連結会計年度(2022年3月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち1,000百万円、長期借入金のうち16,500百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金
(2) 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
当第1四半期連結会計期間末の借入金のうち、金銭消費貸借契約(シンジケートローンを含む。)の一部に以下の主な財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち1,400百万円、長期借入金のうち15,850百万円)
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の50%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2022年3月期決算を初回とする各年度の決算期の末日における連結損益計算書および連結貸借対照表において、以下の計算式の基準が0を上回らない状態を維持すること。
基準値=有利子負債(運転資金)-正常運転資金-現預金