6844 新電元工業

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有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:04
【資料】
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性やコンプライアンスを含めてコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応できるよう経営システムを維持、向上させていくことを基本方針としております。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、取締役の任期を1年とし、取締役の経営責任を明確にして、経営体質の強化を図っております。また、経営の意思決定と業務執行を分離するため執行役員制を導入し、業務執行のスピードアップを図り、効率的な経営を進めるとともに、取締役会における監督機能強化に努めております。経営と執行の分離により、意思決定の迅速化と監視機能強化の両立を図り、監査役会が独立した立場で監査することで、内部統制システムの有効性を高めております。経営管理機構としましては、取締役会、経営会議、監査役会、および技術・品質政策会議、本部長会、事業部長会などの各種会議体を機能的に運営し、迅速な意思決定、効率的な事業活動により、有機的なグループ経営を追求しております。さらに、代表取締役社長を委員長とするCSR委員会、BCM委員会を設置し、社会貢献活動の推進や災害等の発生時における影響を最小限に留める体制を整えております。情報開示につきましては、経営の公正性・透明性を高めるべく、IR活動の強化に努めております。
コーポレート・ガバナンスの模式図
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③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムに関して、内部監査部門により当社グループの整備方針・計画の実行状況について内部監査を実施し、取締役会および監査役会への定期報告を実施しております。またコンプライアンス委員会および関連規定を整備し、コンプライアンス違反の予防、違反発生時の対処手順を定義しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
会社における個々の損失の危険(環境、災害、品質、輸出管理等のリスク)については、それぞれのリスクを管理する取締役の指示のもと、対応部署が各規定·規則類を整備し、リスクの評価・予防、施策の実行、教育、監査等を実施しているほか、必要に応じ組織横断的な専門委員会を設置する体制を整えております。また、内部監査部門により、企業集団におけるリスク·マネジメントが有効に機能しているか、マニュアルを制定し、その実行状況を監視しています。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、「新電元グループ行動指針」の周知徹底を図るほか、「子会社管理規定」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要とする資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度(企業倫理ホットライン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
e.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
g.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
h.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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