訂正有価証券報告書-第74期(2020/04/01-2021/03/31)
「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
なお、営業利益に与える影響は軽微です。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より特定の要件に該当する場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。この結果、当事業年度の売上高が1,957百万円増加しております。
・顧客に支払われる対価
従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。この結果、従来の基準に比べ当事業年度の売上高が11,716百万円減少しております。
・買戻し契約
一部の有償支給取引について、当事業年度より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当事業年度末日において、棚卸資産が2,694百万円、流動資産のその他が131百万円、流動負債のその他が2,825百万円、それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
なお、営業利益に与える影響は軽微です。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より特定の要件に該当する場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。この結果、当事業年度の売上高が1,957百万円増加しております。
・顧客に支払われる対価
従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。この結果、従来の基準に比べ当事業年度の売上高が11,716百万円減少しております。
・買戻し契約
一部の有償支給取引について、当事業年度より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当事業年度末日において、棚卸資産が2,694百万円、流動資産のその他が131百万円、流動負債のその他が2,825百万円、それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。