有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/12 11:48
【資料】
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【項目】
127項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第7回新株予約権 平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会決議(平成20年8月1日発行)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2,1202,040
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)212,000204,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,138同左
新株予約権の行使期間自 平成22年8月1日
至 平成26年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,138
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と
いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社
関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも
新株予約権を行使することができる。但し、下記(3) に掲げ
る予約権割当契約に定める条件によるものとする。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月19
日開催の第61回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

第8回新株予約権 平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会決議(平成21年8月3日発行)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)3,4553,355
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)345,500335,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,890同左
新株予約権の行使期間自 平成23年8月1日
至 平成27年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,890
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と
いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社
関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも
新株予約権を行使することができる。但し、下記(3) に掲げ
る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成21年6月18
日開催の第62回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

第9回新株予約権 平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会決議(平成22年8月2日発行)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2,4072,292
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)240,700229,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,642同左
新株予約権の行使期間自 平成24年8月1日
至 平成28年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,642
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と
いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社
関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも
新株予約権を行使することができる。但し、下記(3)に掲げ
る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成22年6月22
日開催の第63回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

第10回新株予約権 平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会決議(平成23年8月1日発行)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)3,0022,982
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)300,200298,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1,634同左
新株予約権の行使期間自 平成25年8月1日
至 平成29年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,634
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と
いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社
関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも
新株予約権を行使することができる。但し、下記(3)に掲げ
る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成23年6月15
日開催の第64回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

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