四半期報告書-第118期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.8%から、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.4%に変更されます。
また、欠損金の繰越控除制度についても改正され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなりました。
これらの税率の変更及び欠損金の繰越控除制度の変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1億30百万円減少し、当第1四半期連結累計期間に計上する法人税等調整額は1億95百万円増加しています。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.8%から、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.4%に変更されます。
また、欠損金の繰越控除制度についても改正され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなりました。
これらの税率の変更及び欠損金の繰越控除制度の変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1億30百万円減少し、当第1四半期連結累計期間に計上する法人税等調整額は1億95百万円増加しています。