有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成21年3月28日定時株主総会及び平成21年4月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
② 平成22年4月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
③ 平成23年4月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
④ 平成24年4月17日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
⑤ 平成25年4月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成21年3月28日定時株主総会及び平成21年4月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 461(注)1 | 461(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,100(注)2 | 46,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年4月17日 至 平成51年4月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,092 資本組入額 546 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 ・その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
② 平成22年4月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 236(注)1 | 236(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,600(注)2 | 23,600(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年4月24日 至 平成52年4月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,629 資本組入額 1,315 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 ・その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
③ 平成23年4月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 297(注)1 | 297(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,700(注)2 | 29,700(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月22日 至 平成53年4月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,209 資本組入額 1,105 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 ・その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
④ 平成24年4月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 271(注)1 | 271(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,100(注)2 | 27,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月25日 至 平成54年4月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,246 資本組入額 1,123 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 ・その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
⑤ 平成25年4月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 325(注)1 | 325(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,500(注)2 | 32,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年5月9日 至 平成55年5月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,989 資本組入額 1,495 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、子会社の取締役及び執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できます。 ・その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再
編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式
の数」)に準じて決定します。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定
します。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑦新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当
社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の
取締役会。)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不
要な場合は当社の取締役会。)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償
で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合