四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(役員報酬BIP信託に係る取引について)
当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与(海外居住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「取締役等」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP信託(以下「本制度」という。)を導入しております。
2018年6月21日開催の第92期定時株主総会において、本制度の継続に関する議案の承認を受け、2018年8月8日開催の取締役会において第三者割当による自己株式の処分を決議しました。
信託に関する会計処理につきましては、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、毎事業年度における業績目標の達成度及び役位に応じて、対象取締役等に当社株式が交付される株式報酬制度です。ただし、取締役等が当社株式の交付を受けるのは、原則として取締役等退任時となります。
(2) 信託に残存する自己株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度450百万円、206,494株、当第2四半期連結会計期間370百万円、192,639株であります。
(超インフレ経済下における会計処理)
当第2四半期連結会計期間より、イランの関連会社の四半期財務諸表(当第2四半期連結会計期間及び同累計期間)について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った調整を実施した上で、持分法を適用しております。
これに伴い、当該会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額として、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が1,825百万円増加しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(役員報酬BIP信託に係る取引について)
当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与(海外居住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「取締役等」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP信託(以下「本制度」という。)を導入しております。
2018年6月21日開催の第92期定時株主総会において、本制度の継続に関する議案の承認を受け、2018年8月8日開催の取締役会において第三者割当による自己株式の処分を決議しました。
信託に関する会計処理につきましては、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、毎事業年度における業績目標の達成度及び役位に応じて、対象取締役等に当社株式が交付される株式報酬制度です。ただし、取締役等が当社株式の交付を受けるのは、原則として取締役等退任時となります。
(2) 信託に残存する自己株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度450百万円、206,494株、当第2四半期連結会計期間370百万円、192,639株であります。
(超インフレ経済下における会計処理)
当第2四半期連結会計期間より、イランの関連会社の四半期財務諸表(当第2四半期連結会計期間及び同累計期間)について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った調整を実施した上で、持分法を適用しております。
これに伴い、当該会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額として、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が1,825百万円増加しております。